よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料3】がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る体制を確保すること。
Ⅷ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1
既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)
本指針の施行日の時点で、旧通知の別添「がん診療連携拠点病院等の
整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がん診療連
携拠点病院の指定を受けている医療機関(以下「既指定病院」とい
う。)にあっては、平成31年3月末日までの間に限り、この指針で定め
るがん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみなす。また、
旧指針に基づき平成30年8月まで、または平成31年4月以降も指定を受
けている既指定病院にあっても、指定の有効期間は平成31年3月末日ま
でとする。
(2)
都道府県は、既指定病院を平成31年4月1日以降も引き続きがん診療連
携拠点病院として推薦する場合には、推薦意見書を添付の上、平成30年10
月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出する
こと。都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、
都道府県は「指定更新推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。
ただし、既指定病院のうち、平成30年の推薦時点で、Ⅱの1の(2)の
①のイ、エ及びオに規定する医師、Ⅱの1の(2)の②のイに規定する看
護師、Ⅱの2の(1)のオに規定する緩和ケアチームの診療実績、Ⅱの7
の(3)、Ⅳの6の(3)及びⅦの6の(3)に規定する医療安全対策に
係る研修の受講のいずれかの要件を満たしていないがん診療連携拠点病院
については、平成31年4月からの1年間に限り指定の更新を行うものとす
る。また、Ⅱの1の(2)の①のウに規定する医師の要件を満たしていな
い地域拠点病院については平成31年4月からの2年間に限り指定の更新を
行うものとする。ただし、これらの際にも以下の要件を満たしていること
を求める。
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を
1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常
勤であること。
イ
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を
1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常
勤であること。
ウ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤
- 29 -
Ⅷ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
1
既にがん診療連携拠点病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
(1)
本指針の施行日の時点で、旧通知の別添「がん診療連携拠点病院等の
整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がん診療連
携拠点病院の指定を受けている医療機関(以下「既指定病院」とい
う。)にあっては、平成31年3月末日までの間に限り、この指針で定め
るがん診療連携拠点病院として指定を受けているものとみなす。また、
旧指針に基づき平成30年8月まで、または平成31年4月以降も指定を受
けている既指定病院にあっても、指定の有効期間は平成31年3月末日ま
でとする。
(2)
都道府県は、既指定病院を平成31年4月1日以降も引き続きがん診療連
携拠点病院として推薦する場合には、推薦意見書を添付の上、平成30年10
月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に提出する
こと。都道府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、
都道府県は「指定更新推薦書」と同時に厚生労働大臣に提出すること。
ただし、既指定病院のうち、平成30年の推薦時点で、Ⅱの1の(2)の
①のイ、エ及びオに規定する医師、Ⅱの1の(2)の②のイに規定する看
護師、Ⅱの2の(1)のオに規定する緩和ケアチームの診療実績、Ⅱの7
の(3)、Ⅳの6の(3)及びⅦの6の(3)に規定する医療安全対策に
係る研修の受講のいずれかの要件を満たしていないがん診療連携拠点病院
については、平成31年4月からの1年間に限り指定の更新を行うものとす
る。また、Ⅱの1の(2)の①のウに規定する医師の要件を満たしていな
い地域拠点病院については平成31年4月からの2年間に限り指定の更新を
行うものとする。ただし、これらの際にも以下の要件を満たしていること
を求める。
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア
専任の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を
1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常
勤であること。
イ
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を
1人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常
勤であること。
ウ
専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1
人以上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤
- 29 -