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資料1-6 内閣府健康・医療戦略推進事務局 御提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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次世代医療基盤法DBの特徴
①様々な主体から多様なデータを収集し名寄せ可能
次世代医療基盤法に基づいて、認定事業者は
医療機関をはじめとする様々な主体から多様な
情報(カルテ情報・画像情報・健診情報等)を
継続的に収集し、名寄せをしてデータベースを構
築することが可能です。

学校
地方公共団体

医療機関

②アウトカム情報を含む大規模な商用利用可能なデータベースの構築
アウトカムを含む医療情報を原則として少なくとも100
万人以上の規模で収集できることなどが認定事業者の
基本的な要件になっており、医療分野の研究開発に役
立つ、これまでにない大規模な商用利用も可能なデー
タベースの構築が期待できます。

③医療機関等や利活用者の負担を軽減
医療情報の仮名加工・匿名加工を認定作成事業
者の責任で実施するため、医療機関等の負担を軽
減できます。
データ提供にあたっての審査については、認定事業
者の中に設置された委員会で審査されるため、医療
機関等やデータ利活用者が改めて倫理審査委員会
の承認を得る必要はありません。

収集した情報を
名寄せする

画像情報、健診情報等を
含む多様な情報

アウトカム情報を含むデータ

認定事業者

大量に収集した情報から
商用利用も可能な
大規模データベースを構築

【医療情報の流れ(例)】

医療機関等
本人へ
一定の要件を満たす
通知を実施

認定事業者
匿名加工/仮名加工
は認定事業者の責任
において実施

研究者
倫理審査委員会の
承認は不要

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