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病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001466741.pdf |
出典情報 | 病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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医 政 発 0331 第 8 号
令和7年3月 31 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医政局長
(公
印
省
略)
病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ
調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)
病院におけるアスベスト(石綿)対策については、
「病院におけるアスベスト
(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応
等について(通知)」(令和5年3月 10 日付け医政発 0310 第3号厚生労働省医
政局長通知)により「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォ
ローアップ調査」の結果を公表し、適切な対応をお願いするとともに、アスベス
トのばく露のおそれがある場所を有している病院(以下「要措置病院」という。)、
分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院のその後の状況
について、改めて報告をお願いする旨通知したところです。今般、別添のとおり、
病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を公表
しましたので通知します。
貴職におかれましては、要措置病院等について下記事項に留意の上、引き続き
適切な対応をお願いいたします。
記
1.要措置病院への対応について
石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」とい
う。)第 10 条において、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるとき
は、事業者の義務として、吹き付けられたアスベスト又は保温材、耐火被覆材
等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置(以下「除去等」という。)を講じな
ければならないとされていることから、要措置病院に対し、確実かつ早急に除
去等の措置が行われることが必要です。
要措置病院の中には、アスベストがあることは確認しているものの、飛散状
況等の分析調査までは行っておらず、アスベストのばく露のおそれがあるか
不明の病院や、アスベストを有する部屋を立入禁止にするなど「囲い込み」に
令和7年3月 31 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省医政局長
(公
印
省
略)
病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ
調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)
病院におけるアスベスト(石綿)対策については、
「病院におけるアスベスト
(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応
等について(通知)」(令和5年3月 10 日付け医政発 0310 第3号厚生労働省医
政局長通知)により「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォ
ローアップ調査」の結果を公表し、適切な対応をお願いするとともに、アスベス
トのばく露のおそれがある場所を有している病院(以下「要措置病院」という。)、
分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院のその後の状況
について、改めて報告をお願いする旨通知したところです。今般、別添のとおり、
病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を公表
しましたので通知します。
貴職におかれましては、要措置病院等について下記事項に留意の上、引き続き
適切な対応をお願いいたします。
記
1.要措置病院への対応について
石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号。以下「石綿則」とい
う。)第 10 条において、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるとき
は、事業者の義務として、吹き付けられたアスベスト又は保温材、耐火被覆材
等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置(以下「除去等」という。)を講じな
ければならないとされていることから、要措置病院に対し、確実かつ早急に除
去等の措置が行われることが必要です。
要措置病院の中には、アスベストがあることは確認しているものの、飛散状
況等の分析調査までは行っておらず、アスベストのばく露のおそれがあるか
不明の病院や、アスベストを有する部屋を立入禁止にするなど「囲い込み」に