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病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001466741.pdf
出典情報 病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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該当する可能性のある措置を行っている病院も含まれているものと考えら
れます。そのため、まずは、速やかに医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 25
条第1項に基づく立入検査を行うなどにより、真にアスベストのばく露のお
それがあるかどうかを確認するようお願いします。
確認の結果、アスベストのばく露のおそれがある場合には、厚生労働省に報
告するとともに、患者の安全対策等に万全を期すためにも、直ちに医療法第 24
条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うなどの対応をお願い
します。
併せて、アスベストのばく露のおそれのある場所については、除去等の措置
が行われるまでの間、立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の
呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて
指導の徹底を図るようお願いします。
以上の対応については、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連
携するとともに、特に病院に対する立入検査の際においても重点的に指導等
をお願いします。
2.分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院への対応について
分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院に対しては、確実かつ早急に
分析調査が行われるよう、分析調査の実施時期・内容、病院におけるアスベス
トの使用が疑われる場所、粉じんの飛散の可能性、分析調査の実施時期を明確
にできない合理的な理由を、令和7年中に都道府県に報告するよう、指導をお
願いします。
当該報告がない場合や、合理的な理由がないにも関わらず病院が分析調査
の時期を明確にしない場合は、速やかに医療法第 25 条に基づく必要な報告を
命じるようお願いします。
併せて、アスベストの有無は不明であっても、病院において目視等により粉
じんの飛散が疑われる場所がある場合や、病院の報告結果から、都道府県にお
いて、アスベストによる粉じんの飛散の危険性が高いと判断される場所があ
る場合は、アスベストの粉じんが飛散しているものとみなし、当該場所への立
入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業
衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図るよう
お願いします。
以上の対応については、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連
携するとともに、特に病院に対する立入検査の際においても重点的に指導等
をお願いします。
分析調査の結果、アスベストのばく露のおそれがあると判明した場合は、上
記1のとおり対応をお願いします。