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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》
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15 例えば、
「ICT 機器等の導入による業務効率化」に使用することとして 18
万円を申請して概算で交付を受けた場合、実際には 15 万円を使用し、残額
の3万円を「給付金を活用した更なる賃上げ」
(例:一時金)に充てた場合
は改めて申請する必要があるのでしょうか。それとも、実績報告時に「ICT
機器等の導入による業務効率化」として 15 万円を使用したことと、
「給付金
を活用した更なる賃上げ」として3万円を使用したことをそれぞれ報告する
ことで足りるでしょうか。(●)
(答)
○ 国としては、実績報告時に報告いただくことで足りると考えています。
<ベースアップ評価料関係>
16

対象となるベースアップ評価料を教えてください。(○、●)

(答)
○ 以下のいずれかのベースアップ評価料を届け出ている施設が対象になりま
す。
(病院・有床診療所)
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
O102 入院ベースアップ評価料(医科)
P102 入院ベースアップ評価料(歯科)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
(無床診療所・訪問看護ステーション)
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
17 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよい
のでしょうか。
(○)
(答)
○ 対象施設から提出される別紙様式1を確認してください。
18

ベースアップ評価料の届出はいつまでに行えばよいのでしょうか。
(●)

(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ているか都道府県
において確認するため、当該日までに届出を行ってください。
○ 「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、令和7年3月 31 日まで
に届出を行い、令和7年4月1日以降、書類の不備があって返戻された場合
や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に
届け出たものと見なします。
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