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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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22 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT 機器等の導入に
附随して導入が必要な設備(Wi-Fi、ルーターなど)や、サービスの導入に
伴い発生する毎月の利用料のようなランニングコストなども給付対象となり
ますか。
(●)
(答)
○ 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより
効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給す
ることにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを
目的としています。
○ こうした目的に合致するものは、導入により施設内の業務効率化に資する
ことが認められる機器等に要する費用そのものにとどまらず、当該機器の導
入に附随して必要な費用などについて、幅広く対象となり、例示された経費
も対象となり得ます。
○ ただし、事業目的に明らかに合致しない経費や、事業の対象期間外に生じ
る利用料などについては対象になりません。
※ 例えば、機器の導入に伴い必要となる利用料の契約期間が、事業の対象
期間外にまたがっている場合には、対象期間分の金額に按分するなどし
て適切に算出下さい。
23 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT 機器等をリース
契約で導入する場合も対象になりますでしょうか。
(●)
(答)
○ 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。
24 令和6年度より前に既に導入したICT機器等の毎月の利用料(ランニン
グコスト)やシステムの更新費用も対象になりますでしょうか。
(●)
(答)
○ 新たに導入する ICT 機器等を想定しているため、既存の機器のランニング
コストや、システムの更新費用は対象とはなりません。ただし、既存のシス
テムに新たに業務効率化に資する機能を追加するなどの機能改修を行う場合
の費用については対象となり得ます。
25 給付の対象となる経費について機器1台の購入価格に上限はありますか。
(●)
(答)
○ 給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めていません。
※ 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。
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附随して導入が必要な設備(Wi-Fi、ルーターなど)や、サービスの導入に
伴い発生する毎月の利用料のようなランニングコストなども給付対象となり
ますか。
(●)
(答)
○ 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより
効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給す
ることにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを
目的としています。
○ こうした目的に合致するものは、導入により施設内の業務効率化に資する
ことが認められる機器等に要する費用そのものにとどまらず、当該機器の導
入に附随して必要な費用などについて、幅広く対象となり、例示された経費
も対象となり得ます。
○ ただし、事業目的に明らかに合致しない経費や、事業の対象期間外に生じ
る利用料などについては対象になりません。
※ 例えば、機器の導入に伴い必要となる利用料の契約期間が、事業の対象
期間外にまたがっている場合には、対象期間分の金額に按分するなどし
て適切に算出下さい。
23 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT 機器等をリース
契約で導入する場合も対象になりますでしょうか。
(●)
(答)
○ 事業の対象期間内に生じる金額については対象になり得ます。
24 令和6年度より前に既に導入したICT機器等の毎月の利用料(ランニン
グコスト)やシステムの更新費用も対象になりますでしょうか。
(●)
(答)
○ 新たに導入する ICT 機器等を想定しているため、既存の機器のランニング
コストや、システムの更新費用は対象とはなりません。ただし、既存のシス
テムに新たに業務効率化に資する機能を追加するなどの機能改修を行う場合
の費用については対象となり得ます。
25 給付の対象となる経費について機器1台の購入価格に上限はありますか。
(●)
(答)
○ 給付の対象となる機器・備品1台の購入価格に上限は定めていません。
※ 対象医療機関等の区分ごとの給付の上限額は決まっています。
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