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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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19 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行ってい
る必要はないでしょうか。(●)
(答)
○ 算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的と
している事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いしま
す。
20 ベースアップ評価料について、診療報酬については、令和7年4月1日ま
でに届出を行えば同年4月から算定可能となりますが、本事業については、
同年3月 31 日までに届出をする必要があるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ていただく必要が
あるため、当該日までに届出を行ってください。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
21 給付金の支給対象となる取組のうち、
「ICT機器等の導入による業務効
率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 導入により施設内の業務効率化に資する ICT 機器等が給付の対象となりま
す。
○ 例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床
ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外
にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカード
リーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象
となり得ます。
○ また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導
入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の
対象となり得ます。
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る必要はないでしょうか。(●)
(答)
○ 算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的と
している事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いしま
す。
20 ベースアップ評価料について、診療報酬については、令和7年4月1日ま
でに届出を行えば同年4月から算定可能となりますが、本事業については、
同年3月 31 日までに届出をする必要があるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ていただく必要が
あるため、当該日までに届出を行ってください。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
21 給付金の支給対象となる取組のうち、
「ICT機器等の導入による業務効
率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 導入により施設内の業務効率化に資する ICT 機器等が給付の対象となりま
す。
○ 例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床
ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外
にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカード
リーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象
となり得ます。
○ また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導
入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の
対象となり得ます。
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