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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 医療施設等経営強化緊急支援事業について(4/1)《厚生労働省》 |
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<給付金を活用した更なる賃上げ関係>
29 給付金の支給対象となる取組のうち、
「給付金を活用した更なる賃上げ」
について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。ベース
アップ評価料による賃上げは給付金を活用した更なる賃上げと見なせるので
しょうか。
(●)
(答)
○ 本事業はベースアップ評価料を届け出ている医療機関等が、生産性向上・
職場環境改善等による更なる賃上げ等を行えるよう支援するものであるた
め、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」
とは見なせません。
○ そのため、本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用して
いる職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベー
スアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組が対象となりま
すが、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上に
ベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。
○ 単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースア
ップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。
30 公立病院は人事院勧告に準じて給与を増額している場合があります。この
場合、ベースアップ評価料にかかる収入を超える部分であれば、対象経費と
して考えてよいでしょうか。(○、●)
(答)
○ 公立病院や地方独立行政法人が人事院勧告に準じて給与を増額している場
合、当該増額部分のうち、地方交付税を充てていることが明確に判別できる
部分に本給付金を充当することはできません。
31 「給付金を活用した更なる賃上げ」について、対象職種の定めはあるので
しょうか。
(●)
(答)
○ 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、
作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工
士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作
業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除
く。ただし、40 歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。
)に
充てることができます。
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29 給付金の支給対象となる取組のうち、
「給付金を活用した更なる賃上げ」
について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。ベース
アップ評価料による賃上げは給付金を活用した更なる賃上げと見なせるので
しょうか。
(●)
(答)
○ 本事業はベースアップ評価料を届け出ている医療機関等が、生産性向上・
職場環境改善等による更なる賃上げ等を行えるよう支援するものであるた
め、ベースアップ評価料による賃上げを「給付金を活用した更なる賃上げ」
とは見なせません。
○ そのため、本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、既に雇用して
いる職員について、ベースアップ評価料で手当されている部分とは別にベー
スアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組が対象となりま
すが、医療機関の持ち出しによって、ベースアップ評価料による収入以上に
ベースアップ分として支出している部分に対して充当することは可能です。
○ 単に職員の人件費の基本給部分や定期昇給部分に充当し、上記のベースア
ップ・手当・一時金などの形で還元されない場合は、給付対象外です。
30 公立病院は人事院勧告に準じて給与を増額している場合があります。この
場合、ベースアップ評価料にかかる収入を超える部分であれば、対象経費と
して考えてよいでしょうか。(○、●)
(答)
○ 公立病院や地方独立行政法人が人事院勧告に準じて給与を増額している場
合、当該増額部分のうち、地方交付税を充てていることが明確に判別できる
部分に本給付金を充当することはできません。
31 「給付金を活用した更なる賃上げ」について、対象職種の定めはあるので
しょうか。
(●)
(答)
○ 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、
作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工
士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作
業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除
く。ただし、40 歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。
)に
充てることができます。
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