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社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について (1 ページ)

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出典情報 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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医 政 発 0331 第 90 号
令 和 7 年 3 月 31 日
各 都 道 府 県 知 事

殿
厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)

社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における
医療保健業務について
令和7年度税制改正の大綱(令和6年 12 月 27 日閣議決定)において、社会医療法
人、特定医療法人及び認定医療法人に関する「社会保険診療等に係る収入金額の合計
額が全収入金額の 100 分の 80 を超えること」との認定又は承認要件(以下「認定要
件等」という。)について、
「社会保険診療等に係る収入金額」の範囲に補助金等に係
る収入金額を加えるとともに、「全収入金額」を医療保健業務による収入金額とする
等とされたことを受け、当該認定要件等を定める医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令
第 50 号。以下「規則」という。)及び租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1
号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成 15 年厚生労働省告
示第 147 号。以下「告示」という。)の改正を行い、その改正内容については、本年
3月 31 日付の「『医療法施行規則の一部を改正する省令』の公布等について」(令和
7年医政発 0331 第 76 号厚生労働省医政局長通知)により通知したところです。
改正後の当該認定要件等における「医療保健業務」について、改正後の規則第 30
条の 35 の3第3項及び告示第2条により、
「病院、診療所、介護老人保健施設及び介
護医療院の業務並びに医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 42 条各号に掲げる業務(医
業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る
業務に限る。)」と規定されたことを受け、これについて下記のとおり取り扱い、本年
4月1日から適用することといたしますので、貴職におかれては、御了知の上、適正
な運用に努めるとともに、貴管下の医療法人に周知していただきますようお願いいた
します。

規則第 30 条の 35 の3第3項及び告示第1号イに規定する「医療保健業務」は、次
の業務とすること
・病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務(医療法人の本来業務)
・医療法第 42 条各号に掲げる業務(医療法人の附帯業務)のうち別表に掲げるも