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社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について (3 ページ)

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出典情報 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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医療法第42条各号に掲げる附帯業務

福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。)第5条に規定す
るサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道府県知事の登録を受けたも
のに限る。

「医療保健業務」
とするもの



※特定施設入居者生活
介護の指定を受けたも
のに限る。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和
60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第3号及び労働
者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭
和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定
により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外され
ている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第4号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の
場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定す
るへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者
派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派
遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所
(へき地にあるものを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則
(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の12第2項により、業として労
働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医
療法人に限る。)



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する
地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補
助を受けて実施するもの。)



障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障
害者就業・生活支援センター



健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業



学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定す
る専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22
年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する
施設のうち、同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可
外保育施設」という。)において、障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が
行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業



認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定
め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要
する費用を補助するもの



医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患
者であって、
・当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院し
ている者、
・又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから
訪問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行う
もの。