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社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について (5 ページ)
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出典情報 | 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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医療法第42条各号に掲げる附帯業務
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活
援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事
業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居
型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親
子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦
等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係
形成支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援
センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相
談に応ずる事業
「医療保健業務」
とするもの
○
※障害児通所支援事
業、障害児相談支援事
業に限る。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18
年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
-
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平
成28年法律第110号)第2条第4号に規定する養子縁組あっせん事業
-
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭日常
生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に
規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
-
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入
所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は
複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短
期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
○
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福
祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同
法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
○
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事
業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する
身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情
報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
○
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応
ずる事業
○
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所
その他の施設を利用させる事業
-
隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させること
その他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業
を行うものをいう。)
-
福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある
者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉法第2条第2項各
号及び同条第3項第1号から第11号までの事業において提供されるものに限る。
以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに
福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する
費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のた
めの一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
-
社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第12号までの事業に関する連
絡又は助成を行う事業
-
○
第8号
有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)
※特定施設入居者生活
介護の指定を受けたも
のに限る。
児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活
援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事
業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居
型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親
子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦
等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係
形成支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援
センター又は里親支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相
談に応ずる事業
「医療保健業務」
とするもの
○
※障害児通所支援事
業、障害児相談支援事
業に限る。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18
年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
-
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平
成28年法律第110号)第2条第4号に規定する養子縁組あっせん事業
-
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭日常
生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に
規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
-
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入
所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は
複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短
期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
○
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福
祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同
法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
○
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事
業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する
身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情
報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
○
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応
ずる事業
○
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所
その他の施設を利用させる事業
-
隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させること
その他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業
を行うものをいう。)
-
福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある
者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉法第2条第2項各
号及び同条第3項第1号から第11号までの事業において提供されるものに限る。
以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに
福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する
費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のた
めの一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
-
社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第1号から第12号までの事業に関する連
絡又は助成を行う事業
-
○
第8号
有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)
※特定施設入居者生活
介護の指定を受けたも
のに限る。