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社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について (2 ページ)

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出典情報 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(別表)
医療法第42条各号に掲げる附帯業務

「医療保健業務」
とするもの

第1号

医療関係者の養成又は再教育



第2号

医学又は歯学に関する研究所の設置



第3号

医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設



第4号

疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能
の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所
が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合
するものの設置(疾病予防運動施設)



第5号

疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、か
つ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
(疾病予防温泉利用施設)



第6号

保健衛生に関する業務

Ⅰ.直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務

薬局



施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復
師法に規定するもの。)



衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)



介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)



介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)



介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所
生活介護、短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小
規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ
ハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介
護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービ
ス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)、第一号訪問事業
若しくは第一号通所事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事
業、移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連
続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による一般旅客
自動車運送事業
イ 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等



介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事
業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事
業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事務受託法人の受託事




助産所(医療法第2条に規定するもの。)



歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)