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社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について (4 ページ)

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出典情報 社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の認定又は承認要件における医療保健業務について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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医療法第42条各号に掲げる附帯業務

「医療保健業務」
とするもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定
する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に
規定する事業所内保育事業及び第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定に
よる届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)において第6
条の3第12項に規定する業務を目的とする事業のうち、子ども・子育て支援法
(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業による
助成を受けているもの(以下「企業主導型保育事業」という。)。



産後ケア事業(市町村の委託を受けて実施するもの)



医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第
14条第1項に規定する医療的ケア児支援センター



Ⅱ.国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する以下の
業務
海外における医療施設の運営に関する業務

第7号



社会福祉法(昭和26年法律第45合)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生
労働大臣が定めるものの実施


社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業のうち次に掲げるもの
生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とす
る施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第6項に規定する宿所提供施
設を除く。)を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業



児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童

養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する ※障害児入所施設を経
事業
営する事業に限る。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホーム

の設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号 ※特定施設入居者生活
に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を 介護の指定を受けたも
除く。)を経営する事業
のに限る。



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業



困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に規定す
る女性自立支援施設を経営する事業



授産施設(生活保護法第38条第5項に規定する授産施設を除く。)を経営する事
業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業



社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業のうち次に掲げるもの
生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要
する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業



生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練
事業