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(参考)これまでの会議における主なご意見 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai4/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第4回 4/26)《内閣官房》 |
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2.男女が希望どおり働ける社会づくり・子育て支援(続き)
子育て期の短時間勤務制度について、取得率が低い。また、経済的な支援はない。
育児休業給付を雇用保険制度の給付としていることを見直し、より個人としての取得の権利を確立し、非正規雇用者を含めて子育て
支援を前面に出した制度に見直していくべき。
保育士の不足などを考えても、育児休業を誰もが取得できる社会制度を検討することは重要。
保育所やこども園といった施設を使っていないワンオペ育児家庭等、多様化する子育て家庭の状況に応じて、より手厚い支援をして
いくことが、児童虐待をはじめ様々な問題の減少のためにも重要。
子ども・子育て支援法は、子ども・子育て支援、家族形成支援、両立支援という視点でみたとき、包括的・継続的な支援という意味
では労働政策との一元性、財源の一貫性など色々な課題が残っている。社会全体で安定的な財源を確保して包括的に施策を展開でき
るような一元的な制度をつくることを目指すべき。
希望どおり働ける社会とは、労働者が育児休業を取得する、短時間勤務を利用できる、保育所に子供を預けて働くといったことを希
望どおりに選択できる社会。そのためには、雇用環境と保育サービスの双方の充実が重要。
働いている保護者だけでなくて、今は子育てをしているが、その後、復帰していく保護者に対しても、誰もが保育を受けられたり、
子育て支援を受けられるような制度に強化していくことを考えていくことが大切。
育休取得の機会費用が高い人が育休取得を避けることへの対策として、彼らの機会費用を下げる必要。労働者に育休取得をさせるイ
ンセンティブを与えるという視点ももっと考慮されるべき。
男性の育児休業の取得促進について、取得率100%を目指すことは一つの方法であるが、それは第一のステップであって、目標は取得
日数の男女差解消にある。産後パパ育休制度の実施に当たっては、男性労働者や企業が産後パパ育休制度の利用だけで満足すること
がないよう、育児休業の本体部分の取得を行うよう周知啓発が必要。
取組を実現していくためには、事業主に金銭的、非金銭的負担が生じるので、それに対する企業側ないしは経営者側の納得、理解を
得ることが重要。
子育てに係る総合的な取組をするのであれば、その前提として、男女の育休に係る理念の整理がこれまで以上に求められる。
両立支援としての保育、学童サービスは、働く親にとっては子供の出生から小学校中学年ぐらいまでの間、継続的に必要なサービス。
現状では出産を機に退職する母親が多いことを考慮すると、就職活動等の就労準備の時期についてもできる限り柔軟に保育が利用で
きる制度づくりが必要。
子育てのために仕事を休む、あるいは労働時間を減らすこと自体への公的な支援については、育休ないし時短を、雇用労働者が使用
者との関係で権利として確実に行えるような法整備と環境整備が必要。また、この場合の所得減少に対する支援、子育てにかかる経
済的負担への支援については、この給付を雇用労働者の雇用継続支援から離れて、子育てのための金銭給付としてよりユニバーサル
なものとして構想し、あらゆる親に対する所得保障、所得補足の制度として整理する方向性もある。この場合、児童手当等との関係
を整理する必要があり、その上で、財源や所得要件も含めた給付要件が議論になる。
子供の出生直後については、期間をもっと短く切ってでも思い切った法整備も検討の余地がある。
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子育て期の短時間勤務制度について、取得率が低い。また、経済的な支援はない。
育児休業給付を雇用保険制度の給付としていることを見直し、より個人としての取得の権利を確立し、非正規雇用者を含めて子育て
支援を前面に出した制度に見直していくべき。
保育士の不足などを考えても、育児休業を誰もが取得できる社会制度を検討することは重要。
保育所やこども園といった施設を使っていないワンオペ育児家庭等、多様化する子育て家庭の状況に応じて、より手厚い支援をして
いくことが、児童虐待をはじめ様々な問題の減少のためにも重要。
子ども・子育て支援法は、子ども・子育て支援、家族形成支援、両立支援という視点でみたとき、包括的・継続的な支援という意味
では労働政策との一元性、財源の一貫性など色々な課題が残っている。社会全体で安定的な財源を確保して包括的に施策を展開でき
るような一元的な制度をつくることを目指すべき。
希望どおり働ける社会とは、労働者が育児休業を取得する、短時間勤務を利用できる、保育所に子供を預けて働くといったことを希
望どおりに選択できる社会。そのためには、雇用環境と保育サービスの双方の充実が重要。
働いている保護者だけでなくて、今は子育てをしているが、その後、復帰していく保護者に対しても、誰もが保育を受けられたり、
子育て支援を受けられるような制度に強化していくことを考えていくことが大切。
育休取得の機会費用が高い人が育休取得を避けることへの対策として、彼らの機会費用を下げる必要。労働者に育休取得をさせるイ
ンセンティブを与えるという視点ももっと考慮されるべき。
男性の育児休業の取得促進について、取得率100%を目指すことは一つの方法であるが、それは第一のステップであって、目標は取得
日数の男女差解消にある。産後パパ育休制度の実施に当たっては、男性労働者や企業が産後パパ育休制度の利用だけで満足すること
がないよう、育児休業の本体部分の取得を行うよう周知啓発が必要。
取組を実現していくためには、事業主に金銭的、非金銭的負担が生じるので、それに対する企業側ないしは経営者側の納得、理解を
得ることが重要。
子育てに係る総合的な取組をするのであれば、その前提として、男女の育休に係る理念の整理がこれまで以上に求められる。
両立支援としての保育、学童サービスは、働く親にとっては子供の出生から小学校中学年ぐらいまでの間、継続的に必要なサービス。
現状では出産を機に退職する母親が多いことを考慮すると、就職活動等の就労準備の時期についてもできる限り柔軟に保育が利用で
きる制度づくりが必要。
子育てのために仕事を休む、あるいは労働時間を減らすこと自体への公的な支援については、育休ないし時短を、雇用労働者が使用
者との関係で権利として確実に行えるような法整備と環境整備が必要。また、この場合の所得減少に対する支援、子育てにかかる経
済的負担への支援については、この給付を雇用労働者の雇用継続支援から離れて、子育てのための金銭給付としてよりユニバーサル
なものとして構想し、あらゆる親に対する所得保障、所得補足の制度として整理する方向性もある。この場合、児童手当等との関係
を整理する必要があり、その上で、財源や所得要件も含めた給付要件が議論になる。
子供の出生直後については、期間をもっと短く切ってでも思い切った法整備も検討の余地がある。
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