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(参考)これまでの会議における主なご意見 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai4/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第4回 4/26)《内閣官房》 |
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3.勤労者皆保険の実現
短時間労働者など一部の労働者を被用者保険の適用除外としている現行制度は、事業主に対して、非正規雇用等を推奨している面が
ある。格差や貧困をなくすためにあるはずの社会保障が、使用者に非正規雇用を促して格差・貧困を生んできた面があり、そうした
矛盾を直視し、解決を図るべき。
まずは、企業規模要件の段階的引下げなどを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険の適用拡大を着実に実施すべ
きとともにさらなる見直しが必要。
被用者保険の適用拡大を更に進めるため、企業規模要件の50人以下への引下げや非適用業種の見直し等を検討すべき。
フリーランス・ギグワーカーなど現在の社会保険では包摂できていないような非典型労働者については新しい被保険者類型を考えて、
実態にふさわしい適用をしていくことが必要。
フリーランス・ギグワーカーへの社会保険の適用については、まずは、被用者性や労働者性をどう捉えるかの検討が先決。
事業主の雇い方の選択を歪めないよう、フリーランス・ギグワーカーへの目配りが必要。実質的には雇用類似の働き方をしているに
もかかわらず、事業主負担を嫌って、フリーランス契約が企業によってあえて選択される事態が起こらないようにする必要。
企業規模要件は、2012年の改正法の附則に当分の間の経過措置として位置づけられている。粛々と進めて、その先の議論をすること
ができればと思う。
雇用契約を締結する労働者以外への被用者保険、労働者保険の拡大の可否、適否という論点が、長期的には避けられない重要な論点
になる。ギグワーカーなどを念頭に置くと、問題の射程は労災や雇用保険にも及ぶ。
4.女性の就労の制約となっている制度の見直し
いわゆる「106万円の壁」、「130万円の壁」の直前で就業調整を行っている実態がある。「壁」の解消に向けた取組が必要。
被用者保険の適用拡大は、配偶者の扶養の範囲で働く被扶養者にとって抵抗感が強い「130万円の壁」を消失させる効果がある。
いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」については、最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大を図ることにより、ある程度問
題解決が図られる状況になりつつある。
配偶者控除や企業の配偶者手当については、猶予期間を設けるなどしつつ、廃止の方向に向かうべきではないか。
配偶者控除は、単なる廃止ではなく、それに代わる控除の在り方を検討することを議論すべき。
配偶者手当は、縮小あるいは対象の見直し、廃止の方向で、労使が検討すべき。労使の問題であり,国や行政が強制できるものでは
ないが、女性の就労の制約となり、働き方に男女差を生じさせてしまうことの問題性は、労使、そして社会がしっかり認識すべき。
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短時間労働者など一部の労働者を被用者保険の適用除外としている現行制度は、事業主に対して、非正規雇用等を推奨している面が
ある。格差や貧困をなくすためにあるはずの社会保障が、使用者に非正規雇用を促して格差・貧困を生んできた面があり、そうした
矛盾を直視し、解決を図るべき。
まずは、企業規模要件の段階的引下げなどを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険の適用拡大を着実に実施すべ
きとともにさらなる見直しが必要。
被用者保険の適用拡大を更に進めるため、企業規模要件の50人以下への引下げや非適用業種の見直し等を検討すべき。
フリーランス・ギグワーカーなど現在の社会保険では包摂できていないような非典型労働者については新しい被保険者類型を考えて、
実態にふさわしい適用をしていくことが必要。
フリーランス・ギグワーカーへの社会保険の適用については、まずは、被用者性や労働者性をどう捉えるかの検討が先決。
事業主の雇い方の選択を歪めないよう、フリーランス・ギグワーカーへの目配りが必要。実質的には雇用類似の働き方をしているに
もかかわらず、事業主負担を嫌って、フリーランス契約が企業によってあえて選択される事態が起こらないようにする必要。
企業規模要件は、2012年の改正法の附則に当分の間の経過措置として位置づけられている。粛々と進めて、その先の議論をすること
ができればと思う。
雇用契約を締結する労働者以外への被用者保険、労働者保険の拡大の可否、適否という論点が、長期的には避けられない重要な論点
になる。ギグワーカーなどを念頭に置くと、問題の射程は労災や雇用保険にも及ぶ。
4.女性の就労の制約となっている制度の見直し
いわゆる「106万円の壁」、「130万円の壁」の直前で就業調整を行っている実態がある。「壁」の解消に向けた取組が必要。
被用者保険の適用拡大は、配偶者の扶養の範囲で働く被扶養者にとって抵抗感が強い「130万円の壁」を消失させる効果がある。
いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」については、最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大を図ることにより、ある程度問
題解決が図られる状況になりつつある。
配偶者控除や企業の配偶者手当については、猶予期間を設けるなどしつつ、廃止の方向に向かうべきではないか。
配偶者控除は、単なる廃止ではなく、それに代わる控除の在り方を検討することを議論すべき。
配偶者手当は、縮小あるいは対象の見直し、廃止の方向で、労使が検討すべき。労使の問題であり,国や行政が強制できるものでは
ないが、女性の就労の制約となり、働き方に男女差を生じさせてしまうことの問題性は、労使、そして社会がしっかり認識すべき。
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