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06【資料4】「予防接種接種法施行令の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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別紙1
第一
予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正
十二歳以上六十歳未満の者であって︑新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に三回受けたもの
施行期日
について︑当該予防接種を受ける努力義務の対象としないものとすること︒︵附則第七項関係︶
第二
この政令は︑公布の日から施行すること︒︵附則関係︶
-1-
第一
予防接種法施行令の一部を改正する政令案要綱
予防接種法施行令の一部改正
十二歳以上六十歳未満の者であって︑新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に三回受けたもの
施行期日
について︑当該予防接種を受ける努力義務の対象としないものとすること︒︵附則第七項関係︶
第二
この政令は︑公布の日から施行すること︒︵附則関係︶
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