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06【資料4】「予防接種接種法施行令の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》
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別紙3

﹁新型コロナウイルス 感染症に係る予防接種の実施について︵指示︶﹂︵令和三年二月十 六日付け厚
生労働省発健〇二一六第一号厚生労働大臣通知︶ 一部改正案

新型コロナ ウイルス感染症に係る予防接種の初回接種及び第一期 追加接種に使用するワクチンに組換え

コロナウイルス︵SARS ︱CoV︱2︶ワクチン︵令和四年四月十九日に武田 薬品工業株式会社が医薬

品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に 関する法律︵昭和三十五年法律第百四十五号︒以下

﹁法﹂という ︒︶第十四条の承認を受けたものに限る︒︶を加え︑ その対象者を十八歳以上の者とするこ
と︒

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の第二期 追加接種において使用するワクチンをコロナウイル

ス修飾ウリジ ンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三 年二月十四日にファイザー株式会社が

法第十四条の承認を受けた ものに限る︒︶及びコロナウイルス修飾ウリジンRN Aワクチン︵SARS︱

CoV︱2︶︵令和三年五月二十一日に武田薬品工業 株式会社が法第十四条の承認を受けたものに限る︒

︶とし︑その 対象者を十八歳以上の者︵十八歳以上六十歳未満の者 にあっては︑基礎疾患を有するものそ

の他新型コロナウイルス感 染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認 めるものに限る︒︶とす