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06【資料4】「予防接種接種法施行令の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問) (3 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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二
一
第二
二
一
第一
別紙2
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種法施行規則の一部改正
予防接種法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンに︑組換えコロナウイルス︵
SARS︱CoV︱2︶ワクチンを加えること︒
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種証明書の様式を改めること︒
予防接種実施規則の一部改正
新型コロナウイルス感染症に係る初回接種の方法として︑組換えコロナウイルス︵SARS︱CoV
︱2︶ワクチンを二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし︑接種量は︑毎回〇・五ミ
リリットルとする方法を加えること︒
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三年二月十四日に医薬
品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律︵昭和三十五年法律第百四十五号︒以
下﹁医薬品医療機器等法﹂という︒︶第十四条の承認を受けたものに限る︒︶及びコロナウイルス修飾
ウリジンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三年五月二十一日に医薬品医療機器等法第十
一
第二
二
一
第一
別紙2
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令案要綱
予防接種法施行規則の一部改正
予防接種法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンに︑組換えコロナウイルス︵
SARS︱CoV︱2︶ワクチンを加えること︒
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種証明書の様式を改めること︒
予防接種実施規則の一部改正
新型コロナウイルス感染症に係る初回接種の方法として︑組換えコロナウイルス︵SARS︱CoV
︱2︶ワクチンを二十日以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射するものとし︑接種量は︑毎回〇・五ミ
リリットルとする方法を加えること︒
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三年二月十四日に医薬
品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律︵昭和三十五年法律第百四十五号︒以
下﹁医薬品医療機器等法﹂という︒︶第十四条の承認を受けたものに限る︒︶及びコロナウイルス修飾
ウリジンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三年五月二十一日に医薬品医療機器等法第十