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06【資料4】「予防接種接種法施行令の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》
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四条の承認を受けたものに限る︒︶を用いた第一期追加接種の方法について︑初回接種の終了後からの
接種間隔を六月から五月に変更すること︒

新型コロナウイルス感染症に係る第一期追加接種の方法として︑組換えコロナウイルス︵SARS︱

CoV︱2︶ワクチンを初回接種の終了後六月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし︑接
種量は︑〇・五ミリリットルとする方法を加えること︒

新型コロナウイルス感染症に係る第二期追加接種は︑次に掲げるいずれかの方法により行うものとす

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン︵SARS︱CoV︱2︶︵令和三年五月二十一日に

・三ミリリットルとする方法

︶を第一期追加接種の終了後五月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし︑接種量は︑〇

S︱CoV︱2︶︵令和三年二月十四日に医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたものに限る︒

一・八ミリリットルの生理食塩液で希釈したコロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン︵SAR

ること︒




医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたものに限る︒︶を第一期追加接種の終了後五月以上の間