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06【資料4】「予防接種接種法施行令の一部を改正する省令案要綱」等について(諮問) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25379.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第32回 4/27)《厚生労働省》 |
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五
第三
隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし︑接種量は︑〇・二五ミリリットルとする方法
四に規定する第二期追加接種を行うに当たっては︑新型コロナウイルス感染症に係る注射であって︑
第一期追加接種として行う注射に相当するものについては︑当該注射を第一期追加接種とみなすものと
すること︒
施行期日
この省令は︑公布の日から施行すること︒
第三
隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし︑接種量は︑〇・二五ミリリットルとする方法
四に規定する第二期追加接種を行うに当たっては︑新型コロナウイルス感染症に係る注射であって︑
第一期追加接種として行う注射に相当するものについては︑当該注射を第一期追加接種とみなすものと
すること︒
施行期日
この省令は︑公布の日から施行すること︒