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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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織(倫理審査委員会、薬事委員会等)を設置し、病院として事前に検
討を行うこと。
②事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に対
し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。
③提供した医療について、事後評価を行うこと。
(6)
医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じられ
る体制を確保すること。
8
地域拠点病院(高度型)の指定要件について
(1)地域拠点病院(高度型)
地域拠点病院(高度型)については、Ⅱの1~7の要件を満たしていること
に加え、以下の要件を満たしていること。
①
Ⅱの1~7において「望ましい」とされる要件を複数満たしているこ
と。
②
同一医療圏に複数の地域拠点病院がある場合は、Ⅱの2の(1)の①に
規定する診療実績が当該医療圏において最も優れていること。
③
強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を提供できるこ
と。
④
Ⅳの3の(3)に規定する緩和ケアセンターに準じた緩和ケアの提供
体制を整備していること。
⑤
相談支援センターに看護師や社会福祉士、精神保健福祉士等の医療従事
者を配置し、相談支援業務の強化が行われていること。
⑥
医療に係る安全管理体制について第三者による評価を受けているか、外
部委員を含めた構成員からなる医療安全に関する監査を目的とした監査委
員会を整備していること。
Ⅲ
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ
いて
医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病
院として指定する場合には、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満
たすこと。
1
組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線治療を行う機能を有
する部門(以下「放射線治療部門」という。)を設置し、当該部門の長として、
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置する
こと。
2
組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し薬物療法を行う機能を有す
る部門(以下「薬物療法部門」という。)を設置し、当該部門の長として、専任
の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること。
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討を行うこと。
②事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に対
し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。
③提供した医療について、事後評価を行うこと。
(6)
医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じられ
る体制を確保すること。
8
地域拠点病院(高度型)の指定要件について
(1)地域拠点病院(高度型)
地域拠点病院(高度型)については、Ⅱの1~7の要件を満たしていること
に加え、以下の要件を満たしていること。
①
Ⅱの1~7において「望ましい」とされる要件を複数満たしているこ
と。
②
同一医療圏に複数の地域拠点病院がある場合は、Ⅱの2の(1)の①に
規定する診療実績が当該医療圏において最も優れていること。
③
強度変調放射線療法や核医学治療等の高度な放射線治療を提供できるこ
と。
④
Ⅳの3の(3)に規定する緩和ケアセンターに準じた緩和ケアの提供
体制を整備していること。
⑤
相談支援センターに看護師や社会福祉士、精神保健福祉士等の医療従事
者を配置し、相談支援業務の強化が行われていること。
⑥
医療に係る安全管理体制について第三者による評価を受けているか、外
部委員を含めた構成員からなる医療安全に関する監査を目的とした監査委
員会を整備していること。
Ⅲ
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件につ
いて
医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病
院として指定する場合には、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満
たすこと。
1
組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し放射線治療を行う機能を有
する部門(以下「放射線治療部門」という。)を設置し、当該部門の長として、
専従の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置する
こと。
2
組織上明確に位置付けられた複数種類のがんに対し薬物療法を行う機能を有す
る部門(以下「薬物療法部門」という。)を設置し、当該部門の長として、専任
の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を配置すること。
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