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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》
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生殖機能の温存に関しては、患者の希望を確認し、院内または地域の
生殖医療に関する診療科についての情報を提供するとともに、当該診療
科と治療に関する情報を共有する体制を整備すること。



小児がん患者で長期フォローアップ中の患者については、小児がん拠
点病院や連携する医療機関と情報を共有する体制を整備すること。



保険適応外の免疫療法を提供する場合は、原則として治験を含めた臨
床研究、先進医療の枠組みで行うこと。



グループ指定を受ける地域がん診療病院の診療機能確保のための支援
等に関する人材交流計画を策定し、その計画に基づき人材交流を行うこ
と。



手術療法の提供体制


術中迅速病理診断が可能な体制を確保すること。なお、当該体制は遠
隔病理診断でも可とする。



術後管理体制の一環として、手術部位感染に関するサーベイランスを
実施することが望ましい。



地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により
手術療法を提供する体制を整備すること。



放射線治療の提供体制


強度変調放射線治療に関して、地域の医療機関と連携すると共に、役
割分担を図ること。



核医学治療や粒子線治療等の高度な放射線治療について、患者に情報
提供を行うとともに、必要に応じて適切な医療機関へ紹介する体制を整
備すること。



第三者機関による出力線量測定を行い、放射線治療の品質管理を行う
こと。なお、基準線量の±5%の範囲を維持することが望ましい。



緩和的放射線治療について、患者に提供できる体制を整備すること。



地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、連携協力により
放射線治療を提供する体制を整備すること。



薬物療法の提供体制


(3)の①のイに規定する外来化学療法室において、専門資格を有す
る看護師を中心として、治療の有害事象を含めた苦痛のスクリーニング
を行い、主治医と情報を共有し、適切な治療や支援を行うこと。なお、
整備体制について、がん患者とその家族に十分に周知すること。



急変時等の緊急時に(3)の①のイに規定する外来化学療法室におい
て薬物療法を提供する当該がん患者が入院できる体制を確保すること。
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