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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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合、都道府県拠点病院を地域拠点病院として指定の推薦をし直す場合、特
定領域拠点病院と地域がん診療病院をがん診療連携拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、がん診療連携拠点病院を特定領域拠点病院又は地域が
ん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)がん診療連携拠点病院(国立がん研究センターの中央病院及び東病院を
除く。)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院は、都道府県を経由
し、毎年10月末日までに、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に
提出すること。
(3)
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに別
途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
3
指定の更新の推薦手続等について
(1)
Ⅰの1、3及び4の指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。
(2)
(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定
の有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が
されないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更
新がされるまでの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏
まえ、指定の更新がされないときを除く。)。
(3)
(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期
間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)
都道府県は、(1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしてい
ることを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の
前年の10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に
提出すること。
(5)
Ⅰの1から4及びⅡからⅦまでの規定は、(1)の指定の更新について
準用する。なお、地域拠点病院(特例型)としての指定を受けている医療
機関にあっては、更新時において地域拠点病院の指定要件を充足していな
い場合は、指定の更新は行わない。
4
指定の有効期間内における手続きについて
(1)
指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況(地域拠
点病院(高度型)の指定要件を満たすことのできない状況を含む)が発生
したがん診療連携拠点病院(国立がん研究センターの中央病院および東病
院を除く)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院は、文書にて迅速に都
道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること。地域がん診
療病院においてグループ指定の組み合わせが変更される場合においても同
様に厚生労働大臣に届け出ること。
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定領域拠点病院と地域がん診療病院をがん診療連携拠点病院として指定の
推薦をし直す場合、がん診療連携拠点病院を特定領域拠点病院又は地域が
ん診療病院として指定の推薦をし直す場合も、同様とすること。
(2)がん診療連携拠点病院(国立がん研究センターの中央病院及び東病院を
除く。)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院は、都道府県を経由
し、毎年10月末日までに、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に
提出すること。
(3)
国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、毎年10月末日までに別
途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
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指定の更新の推薦手続等について
(1)
Ⅰの1、3及び4の指定は、4年ごとにその更新を受けなければ、その
期間の経過によって、その効力を失う。
(2)
(1)の更新の推薦があった場合において、(1)の期間(以下「指定
の有効期間」という。)の満了の日までにその推薦に対する指定の更新が
されないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその指定の更
新がされるまでの間は、なおその効力を有する(指定の検討会の意見を踏
まえ、指定の更新がされないときを除く。)。
(3)
(2)の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期
間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(4)
都道府県は、(1)の更新の推薦に当たっては、指定要件を満たしてい
ることを確認の上、推薦意見書を添付し、指定の有効期間の満了する日の
前年の10月末日までに、別途定める「指定更新推薦書」を厚生労働大臣に
提出すること。
(5)
Ⅰの1から4及びⅡからⅦまでの規定は、(1)の指定の更新について
準用する。なお、地域拠点病院(特例型)としての指定を受けている医療
機関にあっては、更新時において地域拠点病院の指定要件を充足していな
い場合は、指定の更新は行わない。
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指定の有効期間内における手続きについて
(1)
指定の有効期間において指定要件を満たすことのできない状況(地域拠
点病院(高度型)の指定要件を満たすことのできない状況を含む)が発生
したがん診療連携拠点病院(国立がん研究センターの中央病院および東病
院を除く)、特定領域拠点病院、地域がん診療病院は、文書にて迅速に都
道府県を通じてその旨について厚生労働大臣に届け出ること。地域がん診
療病院においてグループ指定の組み合わせが変更される場合においても同
様に厚生労働大臣に届け出ること。
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