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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25736.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会(第6回 5/18)《厚生労働省》 |
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であること。
エ
Ⅱの1の(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の身
体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であ
ること。
オ
Ⅱの1の(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状
の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置
すること。また、当該医師については、原則として常勤であるこ
と。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
Ⅱの(3)の①のイに規定する外来化学療法室に、専任の薬物療
法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上
配置すること。なお、当該看護師については、原則として専従であ
ること。
③
院内がん登録実務者
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の
院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定について
は、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。また、配
置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアル
に習熟すること。
④
医療安全対策に係る研修の受講
Ⅱの7、Ⅳの6及びⅦの6に規定する医療安全管理者のうち、少な
くとも1名は医療安全対策に係る研修を受講していること。
なお、当該既指定病院は平成31年10月末日までに提出する別途定める「
現況報告書」にて当該要件が満たされていることが確認できなければ、平
成32年4月1日以降指定の更新は認められない場合があるため留意するこ
と。
(3)
2
ⅠからⅦの規定は、既指定病院の指定の更新について準用する。
指定の推薦手続等について
(1)
都道府県は、Ⅰの1及び4に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件
を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年10月末日まで
に、別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道
府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は
「新規指定推薦書」と併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場
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エ
Ⅱの1の(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、専従の身
体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤であ
ること。
オ
Ⅱの1の(1)の⑤のアに規定する緩和ケアチームに、精神症状
の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置
すること。また、当該医師については、原則として常勤であるこ
と。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。
②
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
Ⅱの(3)の①のイに規定する外来化学療法室に、専任の薬物療
法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上
配置すること。なお、当該看護師については、原則として専従であ
ること。
③
院内がん登録実務者
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の
院内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定について
は、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。また、配
置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアル
に習熟すること。
④
医療安全対策に係る研修の受講
Ⅱの7、Ⅳの6及びⅦの6に規定する医療安全管理者のうち、少な
くとも1名は医療安全対策に係る研修を受講していること。
なお、当該既指定病院は平成31年10月末日までに提出する別途定める「
現況報告書」にて当該要件が満たされていることが確認できなければ、平
成32年4月1日以降指定の更新は認められない場合があるため留意するこ
と。
(3)
2
ⅠからⅦの規定は、既指定病院の指定の更新について準用する。
指定の推薦手続等について
(1)
都道府県は、Ⅰの1及び4に基づく指定の推薦に当たっては、指定要件
を満たしていることを確認の上、推薦意見書を添付し、毎年10月末日まで
に、別途定める「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。都道
府県拠点病院がⅠの1に規定する意見書を提出する場合には、都道府県は
「新規指定推薦書」と併せて厚生労働大臣に提出すること。
また、地域拠点病院を都道府県拠点病院として指定の推薦をし直す場
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