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参考資料8 母子保健に関する近年の制度改正等 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)【拡充】

R4予算額:44.4億円(41.5億円)
【平成26年度創設】

目 的

○ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア事業について、
少子化の状況を踏まえ、誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。子
育て世代包括支援センターにおける困難事例や、新型コロナウイルスに対して不安を抱いている妊産婦等への対応の強化に対する受け皿としても
活用する。
※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定され
た(令和3年4月1日施行)
※ 少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)において、 2024年度末までの全国展開を目指すとされている。

内 容

◆ 対象者
産後に心身の不調又は育児不安等がある者、その他特に支援が必要と認められる者
◆内 容
退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等きめ細かい支援を実施する。(利用期間は原則7日以内)
◆ 実施方法・実施場所等
(1)「宿泊型」
・・・ 病院、助産所等の空きベッドの活用等により、宿泊による休養の機会の提供等を実施
(2)「デイサービス型」 ・・・ 個別・集団で支援を行える施設において、日中、来所した利用者に対し実施
(3)「アウトリーチ型」 ・・・ 実施担当者が利用者の自宅に赴き実施
◆ 実施担当者
事業内容に応じて助産師、保健師又は看護師等の担当者を配置。※

宿泊型を行う場合には、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師の配置が条件

実施自治体

実施主体・補助率等
◆ 実施主体

:市町村

◆補助率

:国1/2、市町村1/2

◆ 補助単価案
(1)デイサービス・アウトリーチ型 1施設あたり月額 1,696,000円【拡充】
(2)宿泊型
1施設あたり月額 2,474,600円【拡充】
(3)住民税非課税世帯に対する利用料減免【新規】
1回(泊)あたり
5,000円
(4)24時間365日受入体制整備加算【新規】
1施設あたり年額 2,635,300円
※(1)及び(2)の補助単価は6か所を上限とする。(委託先の数を制限するものではない)

1500(市町村)

1,158
941

1000

658
392

500

29

61

179

0
※ 変更交付決定ベース
H26

(年度)

H27

H28

H29

H30

R1

R2

18