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参考資料8 母子保健に関する近年の制度改正等 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について
⑧
令和3年5月31日付子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知
「流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」より抜粋
母子保健法による位置づけについて
母子保健法第6条第1項に規定する「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子
をいい、この「出産」には、流産及び死産の場合も含まれます。
母子保健施策のための死産情報の共有について
「母子保健施策のための死産情報の共有について(依頼)」(令和2年11月20日付子母
発1120第1号政統人発1120第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長及び厚生労働省
統計管理官(人口動態・保健社会統計室長併任)通知)において、保健統計主管課に対し、
母子保健担当課の求めに応じた死産届に関する必要な情報共有を依頼しています。
流産や死産による死胎の取扱いについて
妊娠4か月以上の死胎の火葬、埋葬等については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23
年法律第48号)により、死体と同様に取り扱われます。妊娠4か月未満の死胎について
は、同法の対象ではありませんが、社会通念上、丁重に取り扱うことが求められます。
流産や死産をした女性等の心情にも配慮し、流産や死産による死胎が適切に取り扱われ
るよう、関係者への周知、理解促進等適切な対応をお願いします。
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⑧
令和3年5月31日付子母発0531第3号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知
「流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等について」より抜粋
母子保健法による位置づけについて
母子保健法第6条第1項に規定する「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子
をいい、この「出産」には、流産及び死産の場合も含まれます。
母子保健施策のための死産情報の共有について
「母子保健施策のための死産情報の共有について(依頼)」(令和2年11月20日付子母
発1120第1号政統人発1120第1号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長及び厚生労働省
統計管理官(人口動態・保健社会統計室長併任)通知)において、保健統計主管課に対し、
母子保健担当課の求めに応じた死産届に関する必要な情報共有を依頼しています。
流産や死産による死胎の取扱いについて
妊娠4か月以上の死胎の火葬、埋葬等については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23
年法律第48号)により、死体と同様に取り扱われます。妊娠4か月未満の死胎について
は、同法の対象ではありませんが、社会通念上、丁重に取り扱うことが求められます。
流産や死産をした女性等の心情にも配慮し、流産や死産による死胎が適切に取り扱われ
るよう、関係者への周知、理解促進等適切な対応をお願いします。
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