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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00028.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第6回 8/27)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価 -⑩

重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減
B項目の評価方法の見直し
 重症度、医療・看護必要度のB項目について、「患者の状態」と「介助の実施」に分けた評価とし、「評価の手引き」により求
めている「根拠となる記録」を不要とする。
患者の状態
1点

介助の実施



患者の状況等



寝返り

できる

何かにつかまれ
ばできる

できない

10

移乗

自立

一部介助

全介助

0点

11

口腔清潔

自立

要介助

12
13

食事摂取

自立

一部介助

衣服の着脱
診 療 ・ 療養 上の 指
示が通じる
危険行動

自立

一部介助

はい

いいえ

14

15

ない

2点



評価




実施なし
×

実施あり




実施なし

実施あり



全介助

実施なし

実施あり



全介助

実施なし

実施あり




ある



B得点

A・C項目の評価方法の見直し
 A項目(専門的な治療・処置のうち薬剤を使用するものに
限る)及びC項目について、必要度Ⅰにおいても、レセプト
電算処理システム用コードを用いた評価とする。

院外研修の見直し
 重症度、医療・看護必要度の院内研修の指導者に係る要
件について、「所定の(院外)研修を修了したものが行う研
修であることが望ましい」との記載を削除する。



必要度Ⅱの要件化
 許可病床数400床以上の医療機関において、一般病棟
入院基本料(急性期一般入院料1~6に限る)又は特定
機能病院入院基本料(一般病棟7対1に限る)について
重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることを要件とする。
[経過措置]
令和2年3月31日時点において現に一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1
~6に限る)又は特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1に限る)を届け出てい
るものについては、令和2年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみ
なす。
※ B項目及び院外研修の見直しについて、特定集中治療室用・ハイケアユニット用の必要度についても同

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