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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00028.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第6回 8/27)《厚生労働省》 |
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療養病棟入院基本料の見直し
療養病棟入院基本料の評価の見直し
療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置(所定点数の100分の90)について、医療療養病床に係
る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況を踏まえ、最終的な経過措置の終了
時期は次回改定時に改めて検討することとし、評価を見直した上で、経過措置期間を2年間延長する。
現行
【療養病棟入院基本料(経過措置1)】
[算定要件]
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数
の100分の90に相当する点数を算定する。
改定後
【療養病棟入院基本料(経過措置1)】
[算定要件]
注11 療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の100分の85
に相当する点数を算定する。
療養病棟入院基本料の注12に規定する経過措置(所定点数の100分の80を算定)について、医療療養病
床に係る医療法上の人員配置標準の経過措置の見直し方針及び届出状況を踏まえ、経過措置を令和2年
3月31日限りで終了する。
適切な意思決定の支援
地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料及び療養病棟入院基本料について、「人生の最
終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援
に関する指針を定めていることを要件とする。
【経過措置】
令和2年3月31日時点において現に地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料を
届け出ているものについては、令和2年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす。
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