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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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第5回 生命科学・医学系研究等における個人
情報の取扱い等に関する合同会議
参考
資料1
令和4年6月2日
個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則
令和4年5月 25 日
個人情報保護委員会
はじめに
「個人情報の保護に関する法律」1(以下「個人情報保護法」という。)第 7 条の規定
に基づく「個人情報の保護に関する基本方針」2(以下「基本方針」という。)の法定
事項である「2 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項」において、
「(1) 各主体における個人情報の保護等個人情報等の適正な取扱いの推進」として、
特に次が規定されている。
「①
各行政機関における個人情報の保護等個人情報等の適正な取扱いの推進」
[略]複雑化する社会的課題の解決のため、各行政機関においては、裾野が広く、
多様なデータの利用を伴う政策の必要性が高まっている。このため、各行政機関が
個人情報等を自ら保有し、又は、他の各主体の取扱い方法等に一定の影響を与える
政策を企画立案・実施する場合には、[個人情報保護]法を基盤的なルールとし
つつ、個別の政策目的や、そこで取り扱われる個人情報等の内容や性質を踏まえ、
[同]法の目的であるプライバシーを含めた個人の権利利益の保護の観点から、
それぞれの実態に即した個人情報等の適正な取扱いの仕組みづくり等に取り組む
ことが重要である。
以上の取組を適切に推進するため、個人情報保護委員会においては、専門的かつ
分野横断的な知見等を踏まえつつ、各行政機関と連携・協力するものとする。
[略]
「③ 官民や地域の枠を越えて各主体が取り扱う個人情報の保護等個人情報等の
適正な取扱いの推進」
官民及び地域の枠を越えたデータ利活用として、健康・医療・介護、教育、防災
及びこども等の準公共分野、スマートシティ等の相互連携分野や公的基礎情報
データベース(ベース・レジストリ)の整備等については、[個人情報保護]法の
規律が異なる各主体間における個人情報等のデータ連携等が行われることとなる。
各主体間における個人情報等のやりとりがより複層的になることにより、個人
情報等の取扱いについて責任を有する主体が従来以上に不明確になるリスクが
あり、これに対応した制度設計や運用を行う必要がある。そのため、個人情報等を
取り扱う各主体のみならず、データ連携等を推進する者においても、データ
ガバナンス体制の構築等に取り組むことが重要である。個人情報保護委員会に
おいては、[同]法の規律が全ての政策や事業活動等に共通する必要最小限のもの
であるという観点から、必要な情報提供や助言等を行うものとする。[略]
1
2
平成 15 年法律第 57 号。
平成 16 年4⽉閣議決定、令和4年4⽉⼀部変更。
1
情報の取扱い等に関する合同会議
参考
資料1
令和4年6月2日
個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則
令和4年5月 25 日
個人情報保護委員会
はじめに
「個人情報の保護に関する法律」1(以下「個人情報保護法」という。)第 7 条の規定
に基づく「個人情報の保護に関する基本方針」2(以下「基本方針」という。)の法定
事項である「2 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項」において、
「(1) 各主体における個人情報の保護等個人情報等の適正な取扱いの推進」として、
特に次が規定されている。
「①
各行政機関における個人情報の保護等個人情報等の適正な取扱いの推進」
[略]複雑化する社会的課題の解決のため、各行政機関においては、裾野が広く、
多様なデータの利用を伴う政策の必要性が高まっている。このため、各行政機関が
個人情報等を自ら保有し、又は、他の各主体の取扱い方法等に一定の影響を与える
政策を企画立案・実施する場合には、[個人情報保護]法を基盤的なルールとし
つつ、個別の政策目的や、そこで取り扱われる個人情報等の内容や性質を踏まえ、
[同]法の目的であるプライバシーを含めた個人の権利利益の保護の観点から、
それぞれの実態に即した個人情報等の適正な取扱いの仕組みづくり等に取り組む
ことが重要である。
以上の取組を適切に推進するため、個人情報保護委員会においては、専門的かつ
分野横断的な知見等を踏まえつつ、各行政機関と連携・協力するものとする。
[略]
「③ 官民や地域の枠を越えて各主体が取り扱う個人情報の保護等個人情報等の
適正な取扱いの推進」
官民及び地域の枠を越えたデータ利活用として、健康・医療・介護、教育、防災
及びこども等の準公共分野、スマートシティ等の相互連携分野や公的基礎情報
データベース(ベース・レジストリ)の整備等については、[個人情報保護]法の
規律が異なる各主体間における個人情報等のデータ連携等が行われることとなる。
各主体間における個人情報等のやりとりがより複層的になることにより、個人
情報等の取扱いについて責任を有する主体が従来以上に不明確になるリスクが
あり、これに対応した制度設計や運用を行う必要がある。そのため、個人情報等を
取り扱う各主体のみならず、データ連携等を推進する者においても、データ
ガバナンス体制の構築等に取り組むことが重要である。個人情報保護委員会に
おいては、[同]法の規律が全ての政策や事業活動等に共通する必要最小限のもの
であるという観点から、必要な情報提供や助言等を行うものとする。[略]
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2
平成 15 年法律第 57 号。
平成 16 年4⽉閣議決定、令和4年4⽉⼀部変更。
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