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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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2. 個⼈情報等の取扱いに関する適法性


上記1の政策目的を実現するため、個人情報等の取扱いに関し、各主体を広く対象と
し、共通する必要最小限のルールを定める一般法たる個人情報保護法による規律で
対応可能であるか否か、十分であるか否かを検討した上で取り組むことが重要である。



その上で、個人情報等の取扱いに関し、政策分野に特有の事情(取り扱う個人情報等
の性質及び利用方法等。以下同じ。)に照らして、個人情報保護法上の規律に抵触し
当該規律による対応で不可能である場合又は当該規律による対応で可能であるものの
不十分である場合には、新規立法含め他の法令等による根拠(適法性)に基づき取り
組むことが重要である。



なお、既存の法令等を根拠とする場合については、当該法令等の制定当時における
経緯等の背景、目的及び規定等を踏まえ、個人情報等の取扱いが当該法令等の想定して
いる範囲内であるか否かを検討した上で取り組むことが重要である。



いずれにしても、基本法たる個人情報保護法に照らし、政策の企画立案・実施に
当たり、取り扱われる個人情報等に係る本人のプライバシーを含む権利利益の保護が
確保されることが重要である。

【具体的な観点(例)】
① 個⼈情報等の取扱いに関する既存の法令等による適法性
 公的部⾨における所掌事務⼜は事務の遂⾏に関する法令上の根拠規定の有無及び
内容(設置法令、権限を定める法令、作⽤法令等)
 その他の法令等(法律、政令、省令、⽅針、計画、指針、ガイドライン、ガイダ
ンス、補助⾦交付要綱及び契約等)における根拠規定の有無及び内容
 法令等における根拠規定に関する執⾏・監督体制の有無及び内容
② 政策⽬的の実現のための新規⽴法の必要性
 基本法たる個⼈情報保護法との法⽬的・法体系の関係
 ⼀般法たる個⼈情報保護法における個別規律の適⽤関係(適⽤特例、学術研究例
外や適⽤除外等)

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