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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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4. 個⼈情報等の取扱いに関する外延の明確性
一般法たる個人情報保護法による規律の適用範囲を確定し、個人情報等の取扱いが
本人の権利利益に与えるリスクに応じた必要かつ適切な安全管理措置を講ずるために
は、取り扱われる個人情報等、個人情報等を取り扱う主体や場所等に関する外延を特定
し、同法に規定する用語及びその定義に則り、これを明確化することが重要である。
また、以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らして、新規立法含め他の法令
等による規律の適用が必要であるか否かを検討しつつ取り組むことが重要である。
【具体的な観点(例)】
① 取り扱われる個⼈情報等の特定
個⼈情報等の性質(機微性、公知性、データベース化・散在、加⼯、時間軸、推知
可能性、公権⼒性等)
個⼈情報等の量(本⼈数、項⽬数、保有期間等)
データ連携・共有が⾏われる個⼈情報等の範囲
② 個⼈情報等を取り扱う主体の特定
公的部⾨(⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、地⽅公共団体の機関及び地⽅独⽴⾏政法
⼈)
⺠間部⾨(個⼈情報取扱事業者、仮名加⼯情報取扱事業者、匿名加⼯情報取扱事
業者、個⼈関連情報取扱事業者及び学術研究機関等)
国⽴研究開発法⼈及び国⽴⼤学法⼈等(個⼈情報保護法別表第2等関係)
報道機関、著述を業として⾏う者、宗教団体、政治団体(個⼈情報保護法の適⽤
除外関係)
第三者に該当しない主体(委託、合併等の事業承継、共同利⽤等)
提供先の第三者(国内⼜は外国)
国⺠⽣活及び経済活動の基盤に関する分野(サイバーセキュリティ基本法12等)
データ連携・共有が⾏われる主体の範囲
③ 個⼈情報等が取り扱われる場所の特定
⽇本国内
我が国と同等⽔準の個⼈情報保護制度を有している外国
その他の国⼜は地域
④ 個⼈情報保護法の適⽤範囲
適⽤特例(学術研究分野、医療分野)
適⽤除外(報道分野、著述分野、宗教分野、政治分野)
域外適⽤(国内にある者に対する物品⼜は役務の提供との関連性)
12
平成 26 年法律第 104 号。
8
一般法たる個人情報保護法による規律の適用範囲を確定し、個人情報等の取扱いが
本人の権利利益に与えるリスクに応じた必要かつ適切な安全管理措置を講ずるために
は、取り扱われる個人情報等、個人情報等を取り扱う主体や場所等に関する外延を特定
し、同法に規定する用語及びその定義に則り、これを明確化することが重要である。
また、以上に当たっては、政策分野に特有の事情に照らして、新規立法含め他の法令
等による規律の適用が必要であるか否かを検討しつつ取り組むことが重要である。
【具体的な観点(例)】
① 取り扱われる個⼈情報等の特定
個⼈情報等の性質(機微性、公知性、データベース化・散在、加⼯、時間軸、推知
可能性、公権⼒性等)
個⼈情報等の量(本⼈数、項⽬数、保有期間等)
データ連携・共有が⾏われる個⼈情報等の範囲
② 個⼈情報等を取り扱う主体の特定
公的部⾨(⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、地⽅公共団体の機関及び地⽅独⽴⾏政法
⼈)
⺠間部⾨(個⼈情報取扱事業者、仮名加⼯情報取扱事業者、匿名加⼯情報取扱事
業者、個⼈関連情報取扱事業者及び学術研究機関等)
国⽴研究開発法⼈及び国⽴⼤学法⼈等(個⼈情報保護法別表第2等関係)
報道機関、著述を業として⾏う者、宗教団体、政治団体(個⼈情報保護法の適⽤
除外関係)
第三者に該当しない主体(委託、合併等の事業承継、共同利⽤等)
提供先の第三者(国内⼜は外国)
国⺠⽣活及び経済活動の基盤に関する分野(サイバーセキュリティ基本法12等)
データ連携・共有が⾏われる主体の範囲
③ 個⼈情報等が取り扱われる場所の特定
⽇本国内
我が国と同等⽔準の個⼈情報保護制度を有している外国
その他の国⼜は地域
④ 個⼈情報保護法の適⽤範囲
適⽤特例(学術研究分野、医療分野)
適⽤除外(報道分野、著述分野、宗教分野、政治分野)
域外適⽤(国内にある者に対する物品⼜は役務の提供との関連性)
12
平成 26 年法律第 104 号。
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