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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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また、基本方針では、その法定事項である「1 個人情報の保護に関する施策の推進
に関する基本的な方向」において、
「(2) 法の基本理念と制度の考え方」として、また、
「8 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項」において、
「(1) 個人情報保護委員会の体制強化」として、それぞれ次が規定されている。
 「1 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向」
「(2) 法の基本理念と制度の考え方」
[個人情報保護]法第3条は、個人情報がプライバシーを含む個人の人格と密接な
関連を有するものであり、個人が「個人として尊重される」ことを定めた憲法
第 13 条の下、慎重に取り扱われるべきこと3を示すとともに、個人情報を取り扱う
者は、その目的や態様を問わず、このような個人情報の性格と重要性を十分認識し、
その適正な取扱いを図らなければならないとの基本理念を示している。
行政機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び個人
情報取扱事業者等の個人情報等を取り扱う各主体([略])においては、この基本
理念を十分に踏まえるとともに、官民や地域の枠又は国境を越えた政策や事業活動
等において、以下に掲げる考え方を基に、[同]法の目的を実現するため、個人
情報の保護及び適正かつ効果的な活用の促進に取り組む必要がある。
① 個人情報の保護と有用性への配慮[略]
② 法の正しい理解を促進するための取組[略]
③ 各主体の自律的な取組と連携・協力[略]
④ データガバナンス体制の構築[略]
⑤ 個人におけるデータリテラシーの向上[略]
 「8 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項」
「(1) 個人情報保護委員会の体制強化」
個人情報等を取り扱う各主体が、官民や地域の枠又は国境を越えて連携し、データ
利活用がどの各主体においてもますます必要になり、取り扱う個人情報等が量的に
も質的にも増大・多様化している。その結果、個人の権利利益に対するリスクが多
様化していることも背景として、個人情報等の取扱いに関する各種政策が、国及び
地方双方の行政主体により、同時かつ複合・重畳的に実施されるようになっている。
個人情報保護委員会においては、個人情報保護制度の司令塔として、基本的な
方針を示すとともに、個別の政策や事業活動等の企画立案や実施等において、総合
調整や監視・監督等の役割を果たすことが求められており、安全・安心なデジタル
社会の構築に貢献するためにも、その実効性を確保するための体制強化を進める
ものとする。

例えば、住⺠基本台帳ネットワークシステムにより⾏政機関が住⺠の本⼈確認情報を収集,管理⼜は利⽤する⾏為と
憲法 13 条について判⽰した最⾼裁判所の判例(最 1 ⼩判平成 20 年 3 ⽉ 6 ⽇⺠集第 62 巻 3 号 665 ⾴)において、
「憲
法 13 条は,国⺠の私⽣活上の⾃由が公権⼒の⾏使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個⼈の
私⽣活上の⾃由の⼀つとして,何⼈も,個⼈に関する情報をみだりに第三者に開⽰⼜は公表されない⾃由を有するもの
と解される(最⾼裁昭和 40 年(あ)第 1187 号同 44 年 12 ⽉ 24 ⽇⼤法廷判決・刑集 23 巻 12 号 1625 ⾴参照)
」等が判
⽰されている。

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