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参考資料2-1 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果(概要) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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整備すべきガイドライン;医療機関が基準に則って適切に加工できる手順
医療データの利活用に関する具体的手順等が明確に示されなければ、IRB等の
担当者は立場上、保守的な判断にならざるを得ないため、本邦においても韓国と
同様の取り組みが必要ではないかという意見が散見
仮名加工情報・匿名加工情報 信頼ある
個人情報の利活用に向けて ―事例編―,
個人情報保護委員会事務局(2022年3月)
個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用
被験者保護と研究の適正な推進
品質、安全性及び有効性
個人情報保護法
生命・医学系指針
医薬品医療機器等法
韓国・保健医療データの活用に関する
ガイドライン ,個人情報保護委員会/保
健福祉部(2021年1月)
医療画像やバイタルなどのデータを
適切に加工する具体的手法
(例)内視鏡、一般超音波画像などの動画情報
の場合、以下の全てが必要
• 映像上の患者番号・氏名などの識別子
を削除、あるいはマスキング
• DICOMヘッダーなどのメタデータ上の
識別子を削除
(例)脳MRI、頭部CT、三次元超音波などの医
用画像の場合、以下の全てが必要
• 画像上の患者番号・氏名などの識別子
を削除、あるいはマスキング
• DICOMヘッダーなどのメタデータ上の
識別子を削除
• 身体の表面(Surface boundary)を削
除するソフトウェアを適用する
※三次元画像の場合、顔や身体の形で個人
識別できる可能性があるため、表面削除
が必要
※仮名加工情報の想定され得るユース
ケース、情報の項目に応じた考慮すべき
事項とリスクに対応した具体的な加工方
法や利活用に当たり検討すべき事項等を
示したもの(医療分野の記載はない)。
※医療データの特殊性を考慮し、個人情報
保護法などでは具体的に定められてい
ない医療データの分野・カテゴリー・目的
別の詳細な基準及び手順を提示するこ
とで、現場の混乱を最小化し、誤用・乱
用を防止することを目的としている。
12
仮名加工情報の作成に関するガイドライン(技術指針)
については、研究班員の浜本・小林らが研究班の組成
以前から先行して検討していた技術指針骨子案が議
論の経過の中で呈されており、これらを踏まえた今後
の議論の進展が期待
医療データの利活用に関する具体的手順等が明確に示されなければ、IRB等の
担当者は立場上、保守的な判断にならざるを得ないため、本邦においても韓国と
同様の取り組みが必要ではないかという意見が散見
仮名加工情報・匿名加工情報 信頼ある
個人情報の利活用に向けて ―事例編―,
個人情報保護委員会事務局(2022年3月)
個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用
被験者保護と研究の適正な推進
品質、安全性及び有効性
個人情報保護法
生命・医学系指針
医薬品医療機器等法
韓国・保健医療データの活用に関する
ガイドライン ,個人情報保護委員会/保
健福祉部(2021年1月)
医療画像やバイタルなどのデータを
適切に加工する具体的手法
(例)内視鏡、一般超音波画像などの動画情報
の場合、以下の全てが必要
• 映像上の患者番号・氏名などの識別子
を削除、あるいはマスキング
• DICOMヘッダーなどのメタデータ上の
識別子を削除
(例)脳MRI、頭部CT、三次元超音波などの医
用画像の場合、以下の全てが必要
• 画像上の患者番号・氏名などの識別子
を削除、あるいはマスキング
• DICOMヘッダーなどのメタデータ上の
識別子を削除
• 身体の表面(Surface boundary)を削
除するソフトウェアを適用する
※三次元画像の場合、顔や身体の形で個人
識別できる可能性があるため、表面削除
が必要
※仮名加工情報の想定され得るユース
ケース、情報の項目に応じた考慮すべき
事項とリスクに対応した具体的な加工方
法や利活用に当たり検討すべき事項等を
示したもの(医療分野の記載はない)。
※医療データの特殊性を考慮し、個人情報
保護法などでは具体的に定められてい
ない医療データの分野・カテゴリー・目的
別の詳細な基準及び手順を提示するこ
とで、現場の混乱を最小化し、誤用・乱
用を防止することを目的としている。
12
仮名加工情報の作成に関するガイドライン(技術指針)
については、研究班員の浜本・小林らが研究班の組成
以前から先行して検討していた技術指針骨子案が議
論の経過の中で呈されており、これらを踏まえた今後
の議論の進展が期待