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資料1 国家資格の受験資格取得のための要件について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html
出典情報 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》
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【背景・問題意識】 言語聴覚士 国家資格の受験資格取得のための要件について
社会のリカレント教育推進の視点から、大学の学部を必ずしも卒業せずに言語聴覚領域を専門とする大学院に入学す
る場合や、いくつかの養成所等の在籍歴から結果として言語聴覚士の養成に当たり厚生労働大臣の指定する科目が履修
済みとなっている場合があり得る。昨今の国家試験において、以下の事例が法第33条第4号としての受験申請があった
ことから、今後も想定されるケースごとに考え方の整理を行う。


例 (例1)A大学看護学部を卒業した後、B大学大学院言語聴覚研究コースの課程を修了。
(例2)歯科衛生士養成教育をC短期大学(3年)で受けて卒業後、歯科衛生士として臨床従事し、D大学院の口腔生命福祉学
専攻(2年)にて修士を取得。その後にE大学院の言語聴覚障害コース(2年)において厚生労働大臣の指定する科目
を履修。

(参考1)言語聴覚士法
法第33条第4号関係
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目1)を修めて卒業した者その他その者に
準ずるものとして厚生労働省令で定める者2)
1)言語聴覚士法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目
言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第4号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する科目を次のとおり定める。





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基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
臨床歯科医学(口腔外科学を含む。)
4 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
臨床心理学
6 生涯発達心理学
7 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
8 言語学
音声学
10 言語発達学
11 音響学(聴覚心理学を含む。)
社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。) 14 失語・高次脳機能障害学
言語発達障害学(脳性麻痺及び学習障害を含む。)
発声発語・嚥下障害学(音声障害、構音障害及び吃音を含む。)
聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
18 臨床実習

2)言語聴覚士法施行規則第16条(厚生労働省令で定める者)
法第33条第4号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和33年法律第133
号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓
練法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程及び九年改正前の
職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修
了した者とする。

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