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資料1 国家資格の受験資格取得のための要件について (6 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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国家資格の受験資格取得のための要件に関する事項
<再掲>構成員よりいただいたご意見
大学院は大学と大きく異なり、修了に必要な単位数も大学ほどは多くないため、受験要件に加えるならば同等の臨床実習や教育を担保すべき。
大学院を加えて実施する場合、第4号に該当する大学の課程であるかは、国家資格に関わる単位認定や課程承認であるため、受験申請時の書類審査のみ
に頼るのではなく、できれば厚生労働省医政局医事課で事前に協議審査を行う体制とすべき。
臨床実習を含めて必要な設備、機器等があって初めて十分な教育がなされるため、現行の法第33条第4号に該当する全てにおいて、しっかりとした教育
設備、条件が整っているということが何らかの形で明記されることが望まれる。
2年で大学院本来の研究を行いながら言語聴覚士の免許を取得するのは非常に困難であり、現実的には2年半、3年と長期になることが予想されるため、
大学院の修業年限はこれを加味したものとなるよう「2年以上」等の書きぶりとすべき。
大学院を法第33条第4号に加えるとともに、同号の全ての養成施設について厚生労働省医政局医事課で協議審査し、その後の受験申請で再度確認する運
用とすることが文面上わかりにくいため、表現を修正すべき。
1)と2)は、推奨しているように取れる面もあるが、質の担保も含めて表現等を工夫する必要がある。
3)は結局のところ、3年間で修士号と国家資格を同時に取れる道を開くことになり、年齢等も含めて相当慎重に考えるべきではないか。
背景・事務局提案
※前回提示内容からの変更内容
1)
大学
2)
学位授与機構による
学位(学士)取得
3)
学校教育法に基づく大学等にて1年以上
修業し、かつ厚生労働大臣指定科目取得
(法第33条第3号と同内容)
+
大学院(2年以上)
+
大学院(2年以上)
大学院(2年以上)
言
国
語
家
聴
試
覚
験
士
○ これまでの法第33条第4号は、言語聴覚士に求められる知識等の履修を大学における卒業とともに求めるものの、その他に教育上の要件等は特段の
定めはない。このため、大学院への適用にあたっては、いただいたご意見を踏まえ、以下の通りの考え方で整理を行うこととしてはどうか。
<1)大学の卒業に加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース>
・言語聴覚士の資格修得に求められる知識等の修得との両立及びその養成に要する期間を確保するため、2年以上の修業年限とする。
・法第33条第4号に規定されている厚生労働大臣の指定する科目の履修に関する教育目標、具体的教育内容及び単位数の基準を明確化した上で同基準を
大学院の教育内容においても適用するとともに、備品については指定校に求める「教育上必要な機械器具、模型」と同じ記載とする。※1
・今回のカリキュラム見直しによる改正に伴い、大学院を含む同号の各養成施設における指定科目の協議審査及び承認について、学生を受入れる前に
厚生労働省医政局医事課にて行う。※2
※1,※2は2)及び3)にも適用する
<2)大学を卒業していないが、学位授与機構による学位(学士)を取得していることに加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を
修得するケース>
・学位授与機構による学位(学士)は、「大学の卒業」に準ずるものとして扱う。
<3)大学の卒業や学位(学士)取得はなく、大学院にて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得するケース>
・学校教育法に基づく大学等にて1年以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を取得した者が、大学院において、指定する科目を履修した場合は、
養成に必要となる合計93単位、3,000時間の養成時間が確保されているため、法第33条第3号と同様に受験資格を認める。
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<再掲>構成員よりいただいたご意見
大学院は大学と大きく異なり、修了に必要な単位数も大学ほどは多くないため、受験要件に加えるならば同等の臨床実習や教育を担保すべき。
大学院を加えて実施する場合、第4号に該当する大学の課程であるかは、国家資格に関わる単位認定や課程承認であるため、受験申請時の書類審査のみ
に頼るのではなく、できれば厚生労働省医政局医事課で事前に協議審査を行う体制とすべき。
臨床実習を含めて必要な設備、機器等があって初めて十分な教育がなされるため、現行の法第33条第4号に該当する全てにおいて、しっかりとした教育
設備、条件が整っているということが何らかの形で明記されることが望まれる。
2年で大学院本来の研究を行いながら言語聴覚士の免許を取得するのは非常に困難であり、現実的には2年半、3年と長期になることが予想されるため、
大学院の修業年限はこれを加味したものとなるよう「2年以上」等の書きぶりとすべき。
大学院を法第33条第4号に加えるとともに、同号の全ての養成施設について厚生労働省医政局医事課で協議審査し、その後の受験申請で再度確認する運
用とすることが文面上わかりにくいため、表現を修正すべき。
1)と2)は、推奨しているように取れる面もあるが、質の担保も含めて表現等を工夫する必要がある。
3)は結局のところ、3年間で修士号と国家資格を同時に取れる道を開くことになり、年齢等も含めて相当慎重に考えるべきではないか。
背景・事務局提案
※前回提示内容からの変更内容
1)
大学
2)
学位授与機構による
学位(学士)取得
3)
学校教育法に基づく大学等にて1年以上
修業し、かつ厚生労働大臣指定科目取得
(法第33条第3号と同内容)
+
大学院(2年以上)
+
大学院(2年以上)
大学院(2年以上)
言
国
語
家
聴
試
覚
験
士
○ これまでの法第33条第4号は、言語聴覚士に求められる知識等の履修を大学における卒業とともに求めるものの、その他に教育上の要件等は特段の
定めはない。このため、大学院への適用にあたっては、いただいたご意見を踏まえ、以下の通りの考え方で整理を行うこととしてはどうか。
<1)大学の卒業に加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース>
・言語聴覚士の資格修得に求められる知識等の修得との両立及びその養成に要する期間を確保するため、2年以上の修業年限とする。
・法第33条第4号に規定されている厚生労働大臣の指定する科目の履修に関する教育目標、具体的教育内容及び単位数の基準を明確化した上で同基準を
大学院の教育内容においても適用するとともに、備品については指定校に求める「教育上必要な機械器具、模型」と同じ記載とする。※1
・今回のカリキュラム見直しによる改正に伴い、大学院を含む同号の各養成施設における指定科目の協議審査及び承認について、学生を受入れる前に
厚生労働省医政局医事課にて行う。※2
※1,※2は2)及び3)にも適用する
<2)大学を卒業していないが、学位授与機構による学位(学士)を取得していることに加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を
修得するケース>
・学位授与機構による学位(学士)は、「大学の卒業」に準ずるものとして扱う。
<3)大学の卒業や学位(学士)取得はなく、大学院にて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得するケース>
・学校教育法に基づく大学等にて1年以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を取得した者が、大学院において、指定する科目を履修した場合は、
養成に必要となる合計93単位、3,000時間の養成時間が確保されているため、法第33条第3号と同様に受験資格を認める。
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