よむ、つかう、まなぶ。
資料1 国家資格の受験資格取得のための要件について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
大学院における国家試験受験資格の取得について
法制定時の考え方に照らし合わせて、およそ3,000時間の養成時間の中で、言語聴覚士の国家試験受験資格の取得までに求められる要素は、下記3つと考えられる。
1)豊かな人間性、創造性、社会の形成者として必要な資質等を養うための修業期間(1年以上)
2)教養に関する知識等とその養成に要する期間としての基礎科目の履修(12単位)
3)言語聴覚士に求められる知識等とその養成に要する期間としての専門基礎分野及び専門分野の科目の履修(73単位)
言語聴覚士法 第33条第4号
大学において、告示227号で定める以下の科目を修めて卒業した者
※法第33条第1号の専門基礎分野及び専門分野の教育内容に相当する科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、
社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学、臨床実習
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
言語聴覚士法 第33条第1号
指定施設において、3年以上 言語聴覚士として必要な知識・技能を修得したもの
言語聴覚士法 第33条第3号
大学、高専、施行規則第15条で定める学校、文教研修施設、養成所において1年(高専は
4年)以上 修業し、かつ、告示226号で定める科目を修めた者
<告示226号で定める科目>
1.人文科学のうち2科目 2.社会科学のうち2科目 3.自然科学のうち2科目
4.外国語 5.保健体育 6.以下の科目のうち4科目
指定施設にて、2年以上 言語聴覚士として必要な知識・技能
を修得したもの
※法第33条第1号の専門基礎分野及び専門分野の教育内容
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、臨床心理学、生涯発達心理学、
学習・認知心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、社会福祉・教育
言語聴覚士法 第33条第5号
・大学を卒業した者 又は、施行規則第17条で定める者及び準ずる者
○言語聴覚士として必要な知識・技能:言語聴覚士学校養成所指定規則
基礎分野
人 社 自
文 会 然
科 科 科 外
目学 目学 目学 国
2 2 2 語
科 科 科
単位数 2
2
2
4
教
育
内
容
備
考
1
と科
す目
るは
こ統
と計
学
別表第1(法第33条第1号)
専門基礎分野
保
健
体
育
2
基
礎
医
学
3
生医
理学
学総
を及論
含び、
む病解
理剖
学学
、
臨
床
医
学
6
形 耳リ精内
成床鼻テ神科
外神咽ー医学
科経喉シ学、
学学科ョ、小
を及学ンリ児
含び、医ハ科
む 臨学ビ学
、 、
臨
床
歯
科
医
学
1
音
聴声
覚・
医言
学語
・
3
口
腔
外
科
学
を
含
む
及 神
び 経
系
病 の
態能構
を 造
含 、
む 機
専門分野
心
理
学
言
語
学
音
声
学
7
2
2
心
理
測
定
法
を
含
む
音
響
学
言
語
発
達
学
2
1
聴
覚
心
理
学
を
含
む
社
会
福
育祉
・
教
2
社
関 ハ
会
係 ビ
リ保
法概
テ障
論
規及ー制
をびシ度
含 ョ、
む ンリ
言
語
学聴
総覚
論障
害
4
失
機語
能・
障高
害次
学脳
6
言
語
発
学達
障
害
6
学脳
習性
障麻
害痺
を及
含び
む
発
下声
障発
害語
学・
嚥
9
吃
音
を
含
む
聴
覚
障
害
学
7
臨
床
実
習
12
及 聴
診2実
び 力
療以習
人 検
所上時
工聴査 うには間
む内 並 こお病の
器
耳 び とい院3
て又分
を に
行はの
含 補
選
択
必
修
分
野
8
合
計
93
講 専専
義 門門
分基
う又
し野礎
こは
実
て
分
と習 を
中野
を 心又
行 とは
○言語聴覚士養成の指定施設基準:言語聴覚士学校養成所指定規則第4条第1項(法第33条第1号)
・修業年限、教育内容、専任教員・事務職員の数、専任教員の業務経験、1学級の定員数、専用の普通教室・実習室・図書室の設置、教育上必要な機械器具、模型及び図書、
臨床実習を行うのに適当な実習用設備を有する病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること等。
3
法制定時の考え方に照らし合わせて、およそ3,000時間の養成時間の中で、言語聴覚士の国家試験受験資格の取得までに求められる要素は、下記3つと考えられる。
1)豊かな人間性、創造性、社会の形成者として必要な資質等を養うための修業期間(1年以上)
2)教養に関する知識等とその養成に要する期間としての基礎科目の履修(12単位)
3)言語聴覚士に求められる知識等とその養成に要する期間としての専門基礎分野及び専門分野の科目の履修(73単位)
言語聴覚士法 第33条第4号
大学において、告示227号で定める以下の科目を修めて卒業した者
※法第33条第1号の専門基礎分野及び専門分野の教育内容に相当する科目
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、
社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学、聴覚障害学、臨床実習
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
言語聴覚士法 第33条第1号
指定施設において、3年以上 言語聴覚士として必要な知識・技能を修得したもの
言語聴覚士法 第33条第3号
大学、高専、施行規則第15条で定める学校、文教研修施設、養成所において1年(高専は
4年)以上 修業し、かつ、告示226号で定める科目を修めた者
<告示226号で定める科目>
1.人文科学のうち2科目 2.社会科学のうち2科目 3.自然科学のうち2科目
4.外国語 5.保健体育 6.以下の科目のうち4科目
指定施設にて、2年以上 言語聴覚士として必要な知識・技能
を修得したもの
※法第33条第1号の専門基礎分野及び専門分野の教育内容
基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、臨床心理学、生涯発達心理学、
学習・認知心理学、言語学、音声学、言語発達学、音響学、社会福祉・教育
言語聴覚士法 第33条第5号
・大学を卒業した者 又は、施行規則第17条で定める者及び準ずる者
○言語聴覚士として必要な知識・技能:言語聴覚士学校養成所指定規則
基礎分野
人 社 自
文 会 然
科 科 科 外
目学 目学 目学 国
2 2 2 語
科 科 科
単位数 2
2
2
4
教
育
内
容
備
考
1
と科
す目
るは
こ統
と計
学
別表第1(法第33条第1号)
専門基礎分野
保
健
体
育
2
基
礎
医
学
3
生医
理学
学総
を及論
含び、
む病解
理剖
学学
、
臨
床
医
学
6
形 耳リ精内
成床鼻テ神科
外神咽ー医学
科経喉シ学、
学学科ョ、小
を及学ンリ児
含び、医ハ科
む 臨学ビ学
、 、
臨
床
歯
科
医
学
1
音
聴声
覚・
医言
学語
・
3
口
腔
外
科
学
を
含
む
及 神
び 経
系
病 の
態能構
を 造
含 、
む 機
専門分野
心
理
学
言
語
学
音
声
学
7
2
2
心
理
測
定
法
を
含
む
音
響
学
言
語
発
達
学
2
1
聴
覚
心
理
学
を
含
む
社
会
福
育祉
・
教
2
社
関 ハ
会
係 ビ
リ保
法概
テ障
論
規及ー制
をびシ度
含 ョ、
む ンリ
言
語
学聴
総覚
論障
害
4
失
機語
能・
障高
害次
学脳
6
言
語
発
学達
障
害
6
学脳
習性
障麻
害痺
を及
含び
む
発
下声
障発
害語
学・
嚥
9
吃
音
を
含
む
聴
覚
障
害
学
7
臨
床
実
習
12
及 聴
診2実
び 力
療以習
人 検
所上時
工聴査 うには間
む内 並 こお病の
器
耳 び とい院3
て又分
を に
行はの
含 補
選
択
必
修
分
野
8
合
計
93
講 専専
義 門門
分基
う又
し野礎
こは
実
て
分
と習 を
中野
を 心又
行 とは
○言語聴覚士養成の指定施設基準:言語聴覚士学校養成所指定規則第4条第1項(法第33条第1号)
・修業年限、教育内容、専任教員・事務職員の数、専任教員の業務経験、1学級の定員数、専用の普通教室・実習室・図書室の設置、教育上必要な機械器具、模型及び図書、
臨床実習を行うのに適当な実習用設備を有する病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること等。
3