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資料1 国家資格の受験資格取得のための要件について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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想定される具体的なケースとその考え方
大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得する場合、教育の水準が他の要件と整合性が取れ、かつ教育の質が下がらないこ
とを前提とした受験資格にする必要がある。事例及び前ページに基づき、今後想定される具体的なケースとその考え方を以下のように整理し
て明文化してはどうか。
(現行)法第33条第4号
大学(言語聴覚士として必要な知識・技能に相当する科目を履修)
想定される具体的なケース
1)
大学
+
大学院(2年)
2)
学位授与機構による
学位(学士)取得
+
大学院(2年)
3)
学校教育法に基づく大学等にて1年
以上修業し、かつ厚生労働大臣指定
科目取得(法第33条第3号と同内容)
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
大学院(2年)
具体的な整理(事務局提案)
以下の3ケースについて、それぞれの要件を満たす場合には、言語聴覚士国家試験を受験することを可能としてはどうか。
1)大学の卒業に加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース
大学院において2年以上専門基礎分野及び専門分野に相当する教育内容(※)を求めることとする。
※法第33条第4号に規定されている厚生労働大臣の指定する科目の履修に関して、単位数等の具体的な基準を明確化することで同法第1号と整合
性が取れた教育水準とする見込みであり、同基準を大学院の教育内容においても適用する。(以下の2)及び3)にも適用)
2)大学を卒業していないが、学位授与機構により学位(学士)を取得していることに加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修
得をするケース
学校教育法において、「学位授与機構による学位(学士)取得」は、「大学の卒業」をした者に対して行われることとされている。これを踏まえ、
「大学の卒業」に準ずるものとして、学位授与機構による学位(学士)の取得を求めることとする。加えて、大学院については、1)と同様の扱い
とする。
なお、豊かな人間性、創造性、社会の形成者として必要な資質等が養われているかは、「学位授与機構による学位(学士)取得」では、学位(学
士)審査の通過をもって証明とする。
3)大学の卒業又は学位(学士)取得はなく、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース
法第33条第3号と同様に、短期大学を含む大学、高専、施行規則第15条で定める学校、文教研修施設、養成所において1年(高専は4年)以上修
業し、かつ、厚生労働大臣が告示で指定する科目を修めた者であることを求めることとする。加えて、大学院については、1)と同様の扱いとする。
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大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得する場合、教育の水準が他の要件と整合性が取れ、かつ教育の質が下がらないこ
とを前提とした受験資格にする必要がある。事例及び前ページに基づき、今後想定される具体的なケースとその考え方を以下のように整理し
て明文化してはどうか。
(現行)法第33条第4号
大学(言語聴覚士として必要な知識・技能に相当する科目を履修)
想定される具体的なケース
1)
大学
+
大学院(2年)
2)
学位授与機構による
学位(学士)取得
+
大学院(2年)
3)
学校教育法に基づく大学等にて1年
以上修業し、かつ厚生労働大臣指定
科目取得(法第33条第3号と同内容)
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
大学院(2年)
具体的な整理(事務局提案)
以下の3ケースについて、それぞれの要件を満たす場合には、言語聴覚士国家試験を受験することを可能としてはどうか。
1)大学の卒業に加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース
大学院において2年以上専門基礎分野及び専門分野に相当する教育内容(※)を求めることとする。
※法第33条第4号に規定されている厚生労働大臣の指定する科目の履修に関して、単位数等の具体的な基準を明確化することで同法第1号と整合
性が取れた教育水準とする見込みであり、同基準を大学院の教育内容においても適用する。(以下の2)及び3)にも適用)
2)大学を卒業していないが、学位授与機構により学位(学士)を取得していることに加え、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修
得をするケース
学校教育法において、「学位授与機構による学位(学士)取得」は、「大学の卒業」をした者に対して行われることとされている。これを踏まえ、
「大学の卒業」に準ずるものとして、学位授与機構による学位(学士)の取得を求めることとする。加えて、大学院については、1)と同様の扱い
とする。
なお、豊かな人間性、創造性、社会の形成者として必要な資質等が養われているかは、「学位授与機構による学位(学士)取得」では、学位(学
士)審査の通過をもって証明とする。
3)大学の卒業又は学位(学士)取得はなく、大学院を含めて言語聴覚士として必要な知識・技能を修得をするケース
法第33条第3号と同様に、短期大学を含む大学、高専、施行規則第15条で定める学校、文教研修施設、養成所において1年(高専は4年)以上修
業し、かつ、厚生労働大臣が告示で指定する科目を修めた者であることを求めることとする。加えて、大学院については、1)と同様の扱いとする。
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