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資料1 国家資格の受験資格取得のための要件について (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26113.html |
出典情報 | 言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第4回 6/8)《厚生労働省》 |
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言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会(第3回)で
国家資格の受験資格取得のための要件について構成員よりいただいたご意見
1.大学院関係について
ホームページを検索して掲載されている内容から、言語聴覚士の大学院設置校は13校(修士課程13校、博士課程9校)となっている。
大学院は資格取得を目的とした課程ではなく、修士課程であれば修士課程としての必要な研究能力等を教育する場であるため、ただ単に資格取得
のみを目的とした修士課程というのは好ましくないが、現状、このような施設があり今後の課題になると思われる。
学校経営の立場としては、国家資格と修士号を同時に与えられることは、付加価値が2つ付くものであり、これにより学生募集がしやすくなるこ
とも想定され、与える影響が極めて大きい。
2.法第33条第4号を見直すことについて
法第33条第4号は法制定時から制定されており議論の余地はないが、大学院は新たな論点となるため、制度を含めてしっかりと議論すべき。
言語聴覚士は、現在、専門学校、大学のいずれも定員割れしている養成課程があるなかで、制度を新たに上積みして受験要件を拡げるべきなのか。
医療プロフェッショナリズム等の教育により、共同に倫理観をもつことが医療関係職種において重要となる中、第4号の受験要件を他分野の大学
を卒業した後、単位の寄せ集めにより満たせるものとして拡大していくことについては、構成員のご意見を十分に確認し相当慎重であるべき。
大学院は大学と大きく異なり、修了に必要な単位数も大学ほどは多くないため、受験要件に加えるならば同等の臨床実習や教育を担保すべき。
大学院を加えて実施する場合、第4号に該当する大学の課程であるかは、国家資格に関わる単位認定や課程承認であるため、受験申請時の書類審
査のみに頼るのではなく、できれば厚生労働省医政局医事課で事前に協議審査を行う体制とすべき。
臨床実習を含めて必要な設備、機器等があって初めて十分な教育がなされるため、現行の法第33条第4号に該当する全てにおいて、しっかりと
した教育設備、条件が整っているということが何らかの形で明記されることが望まれる。
法第33条第4号を設置している意義については、今後の論点として時間をかけて検討されるべきものかと思われる。
3.事務局提案の内容について
言語聴覚士の教員のなかでも、臨床実習等を含めた必要な教育量からみて、大卒2年課程は実施が困難であることから反対する意見がある一方、
非常に多彩な面白い人材が大卒2年課程から生まれているため残すべきという意見もあり、2つに分かれている。
指定校とあまり違いがない程度の質を担保して設置するのであれば、事実上指定校と変わらないが、たまたま第4号に外形的に当てはまらない事
例が出たことから議論しているならば、本末転倒ではないか。
2年で大学院本来の研究を行いながら言語聴覚士の免許を取得するのは非常に困難であり、現実的には2年半、3年と長期になることが予想され
るため、大学院の修業年限はこれを加味したものとなるよう「2年以上」等の書きぶりとすべき。
大学院を法第33条第4号に加えるとともに、同号の全ての養成施設について、厚生労働省医政局医事課で協議審査し、その後の受験申請で再度
確認する運用とすることが文面上わかりにくいため、表現を修正すべき。
1)と2)は、推奨しているように取れる面もあるが、質の担保も含めて表現等を工夫する必要がある。
3)は結局のところ、3年間で修士号と国家資格を同時に取れる道を開くことになり、年齢等も含めて相当慎重に考えるべきではないか。
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国家資格の受験資格取得のための要件について構成員よりいただいたご意見
1.大学院関係について
ホームページを検索して掲載されている内容から、言語聴覚士の大学院設置校は13校(修士課程13校、博士課程9校)となっている。
大学院は資格取得を目的とした課程ではなく、修士課程であれば修士課程としての必要な研究能力等を教育する場であるため、ただ単に資格取得
のみを目的とした修士課程というのは好ましくないが、現状、このような施設があり今後の課題になると思われる。
学校経営の立場としては、国家資格と修士号を同時に与えられることは、付加価値が2つ付くものであり、これにより学生募集がしやすくなるこ
とも想定され、与える影響が極めて大きい。
2.法第33条第4号を見直すことについて
法第33条第4号は法制定時から制定されており議論の余地はないが、大学院は新たな論点となるため、制度を含めてしっかりと議論すべき。
言語聴覚士は、現在、専門学校、大学のいずれも定員割れしている養成課程があるなかで、制度を新たに上積みして受験要件を拡げるべきなのか。
医療プロフェッショナリズム等の教育により、共同に倫理観をもつことが医療関係職種において重要となる中、第4号の受験要件を他分野の大学
を卒業した後、単位の寄せ集めにより満たせるものとして拡大していくことについては、構成員のご意見を十分に確認し相当慎重であるべき。
大学院は大学と大きく異なり、修了に必要な単位数も大学ほどは多くないため、受験要件に加えるならば同等の臨床実習や教育を担保すべき。
大学院を加えて実施する場合、第4号に該当する大学の課程であるかは、国家資格に関わる単位認定や課程承認であるため、受験申請時の書類審
査のみに頼るのではなく、できれば厚生労働省医政局医事課で事前に協議審査を行う体制とすべき。
臨床実習を含めて必要な設備、機器等があって初めて十分な教育がなされるため、現行の法第33条第4号に該当する全てにおいて、しっかりと
した教育設備、条件が整っているということが何らかの形で明記されることが望まれる。
法第33条第4号を設置している意義については、今後の論点として時間をかけて検討されるべきものかと思われる。
3.事務局提案の内容について
言語聴覚士の教員のなかでも、臨床実習等を含めた必要な教育量からみて、大卒2年課程は実施が困難であることから反対する意見がある一方、
非常に多彩な面白い人材が大卒2年課程から生まれているため残すべきという意見もあり、2つに分かれている。
指定校とあまり違いがない程度の質を担保して設置するのであれば、事実上指定校と変わらないが、たまたま第4号に外形的に当てはまらない事
例が出たことから議論しているならば、本末転倒ではないか。
2年で大学院本来の研究を行いながら言語聴覚士の免許を取得するのは非常に困難であり、現実的には2年半、3年と長期になることが予想され
るため、大学院の修業年限はこれを加味したものとなるよう「2年以上」等の書きぶりとすべき。
大学院を法第33条第4号に加えるとともに、同号の全ての養成施設について、厚生労働省医政局医事課で協議審査し、その後の受験申請で再度
確認する運用とすることが文面上わかりにくいため、表現を修正すべき。
1)と2)は、推奨しているように取れる面もあるが、質の担保も含めて表現等を工夫する必要がある。
3)は結局のところ、3年間で修士号と国家資格を同時に取れる道を開くことになり、年齢等も含めて相当慎重に考えるべきではないか。
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