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資料2 医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について
「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」を策定し、次の①~③に関する内容等を盛り込むこととする。

①基本的考え方
 我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、危機的な状況にあるという現状認識を共
有することが必要である。医師の健康を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良質かつ適切な
医療を提供する体制を維持していく上での喫緊の課題である。
 同時に、医師の働き方改革は、医師の偏在を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進めなければ、長時間労働
の本質的な解消を図ることはできない。
 このため、行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となって、改革を進めるために
不断の取組を重ねていく必要がある。

②医師の時間外労働短縮目標ライン
 2035年度末を目標に地域医療確保暫定特例水準を解消することとしているが、「医師の働き方改革に関する検討
会 報告書」において、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関の実態をなるべくA水準対象医療機関に近づけ
ていきやすくなるよう、「医師の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定することとされている。
 各医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえながら労働時間短縮に取り組むこと
とする。
<医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p28)
(3)2024年4月までの労働時間短縮
・ B水準の適用も想定される医療機関が、当面、目標として取り組むべき水準として医療機関としての「医師の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定。
※ Aの年間時間外労働の水準とBの同水準の間で、医療機関の実態をなるべくAに近づけていきやすくなるよう、設定する水準。

③各関係者が取り組むべき推奨事項
 医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけでなく、地域の医療提供体制の観点からの
都道府県における取組や、国も含めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、様々な
立場からの取組が不可欠である。
 一方、各取組については地域の実情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面がある。
 このため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医師の労働時間を短縮し、健康を確保するため
1
に、各関係者が取り組むべき推奨事項についての指針を示す。