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資料2 医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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②医師の時間外労働短縮目標ラインについて
 医師の時間外労働短縮目標ライン(以下「短縮目標ライン」という。)は、2035年度末目途に地域医療確保暫定特例水準を解消するた
めに、「全ての地域医療確保暫定特例水準適用医師が到達することを目指すべき時間外労働(休日労働を含む)の上限時間数の目標値」と
して設定する。

 その際、各医療機関が着実に労働時間を短縮することができるよう、短縮目標ラインは、2035年度末の目標値である年960時間に向け、
一定の期間(例えば3年)ごとの段階的な目標値を設定することとしてはどうか。また、短縮目標ラインは、2024年4月時点での時間
外労働時間数に応じて設定することとする。
※各医療機関の状況に応じ、可能であれば、2035年度末よりも早い段階で年960時間の目標を達成できるよう取り組むことが望ましい。
※各医療機関の状況に応じ、年960時間に到達した医療機関については、さらなる勤務環境改善に取り組むことが望ましい。
年度

短縮
目標
ライン

2024

・・・

2027

・・・

2030

・・・

2033

・・・

2036

2024年4月時点での
時間外労働時間: 年 X 時間

X

・・・

X-(X960)/4

・・・

X-2(X960)/4

・・・

X-3(X960)/4

・・・

960

例①: 年1,860時間の場合

1,860

・・・

1,635

・・・

1,410

・・・

1,185

・・・

960

例②: 年1,560時間の場合

1,560

・・・

1,410

・・・

1,260

・・・

1,110

・・・

960

例③: 年1,200時間の場合

1,260

・・・

1,185

・・・

1,110

・・・

1,035

・・・

960

 また、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関が、医師労働時間短縮計画において設定することとされている時間外・休日労働時間数
の目標は、この短縮目標ラインを目安に、各医療機関において設定し、医師労働時間短縮計画に基づく労働時間の短縮を行うこととする。
※地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関は、2024年度以降、3年に一度、労働時間短縮の取組の状況等について評価機能による評価を
受けることとなる。
 さらに、地域医療確保暫定特例水準については、 「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」において、「段階的な見直しの検討を行
いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施」することとされており、短縮目標ラインについても、上記の設定期間にあわせて見直しを検
討することとする。(なお、地域医療確保暫定特例水準の上限時間数の引き下げは、短縮目標ラインと連動して自動的に引き下げるもの
ではなく、別途検討を行う。連携B水準については、地域医療の確保の観点から、特に丁寧に実態を踏まえて検討を行う。)
<医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p29,30)
(4)地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準の将来の在り方
(地域医療確保暫定特例水準の終了時期)
○ (B)水準は、(1)のとおり暫定的な特例であることから、将来的にはなくなり、(C)水準の対象となる業務を除き、(A)水準の適用に収れんしていくもの
である。2024年4月に、新時間外労働規制の適用が開始されるとともに第8次医療計画がスタートするが、都道府県単位での偏在を解消する目標年である2036年
を目指して、強化された医師偏在対策の効果が徐々に現れてくることとなる。2024年4月以降、医療計画の見直しサイクル(2027年度・2030年度・2033年度)
に合わせて実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施し、2035年度末を目標に暫定特例水準の終了年限とする。

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