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資料2 医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》 |
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④各関係者が取り組むべき推奨事項について(続き)
Ⅴ 国民(医療の受け手)に対する推奨事項
国民(医療の受け手)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
医療のかかり方に関する事項
•
医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保することは、医師によって提供される医療の質や安全を確保することにつながり、国
民(医療の受け手)にとっても重要な問題である。
•
医師の働き方改革は、医療提供者だけで完結するものではなく、国民の医療のかかり方に関する理解が不可欠であり、国民は、自
らのかかり方を見直すこと。
•
具体的には、かかりつけの医療機関を持つ、#8000や#7119等の電話相談を利用し、夜間・休日の不急の受診を控える、救急車の
適切な利用を心がける等の取組を行うこと。
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Ⅴ 国民(医療の受け手)に対する推奨事項
国民(医療の受け手)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
医療のかかり方に関する事項
•
医師の働き方改革を進め、医師の健康を確保することは、医師によって提供される医療の質や安全を確保することにつながり、国
民(医療の受け手)にとっても重要な問題である。
•
医師の働き方改革は、医療提供者だけで完結するものではなく、国民の医療のかかり方に関する理解が不可欠であり、国民は、自
らのかかり方を見直すこと。
•
具体的には、かかりつけの医療機関を持つ、#8000や#7119等の電話相談を利用し、夜間・休日の不急の受診を控える、救急車の
適切な利用を心がける等の取組を行うこと。
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