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資料2 医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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③各関係者が取り組むべき推奨事項について(続き)
Ⅲ 医療機関(使用者)に対する推奨事項
医療機関(使用者)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
 適切な労務管理の実施等に関する事項


医療機関は、雇用する医師の適切な労務管理を実施することが求められるとともに、自院における医師の働き方改革の取組内容につ
いて院内に周知を図る等、医療機関を挙げて改革に取り組む環境を整備すること。



地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関においては、36協定で定める時間外・休日労働時間数について、当該医療機関
における地域医療確保暫定特例水準の対象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明可能な時間数を設定するとともに、
当該医療機関の労働時間短縮の取組実績に応じて見直しを行うこと。

 タスク・シフト/シェアの具体的な業務内容に関する事項


各医療機関の実情に合わせ、各職種の職能を活かして良質かつ適切な医療を効率的に提供するためにタスク・シフト/シェアを行う
業務内容と、当該業務を推進するために実施する研修や説明会の開催等の方策を講ずること。

 医師の健康確保に関する事項


医師の副業・兼業先の労働時間を把握する仕組みを設け、これに基づいて連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを遵守できるよ
うな勤務計画を作成すること。



副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であり、通常、労働時間に該当しないが、遠距離の自動車の運転
を行う場合のように等で休息がとれないことも想定されることから、別に休息の時間を確保するため、十分な勤務間インターバルが
確保できるような勤務計画を作成すること。



災害時等に、追加的健康確保措置を直ちに履行することが困難となった場合には、履行が可能となり次第速やかに、十分な休息を付
与すること。



面接指導において、面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報告を行った場合には、その判定・報告を最大限尊重し、面接
指導対象医師の健康確保のため必要な措置を講じること。

 各診療科において取り組むべき事項


各診療科の長等は、各診療科の医師の労働時間が所定時間内に収まるよう、管理責任を自覚し、必要に応じ、業務内容を見直すこと。



特にタスク・シフト/シェアの観点から業務を見直し、他の医療専門職種等と協議の場を持ち、効率的な業務遂行に向けた取組を計
画し、実行すること。
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