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資料2 医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19863.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第13回 8/4)《厚生労働省》
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③各関係者が取り組むべき推奨事項について(続き)
Ⅲ 医療機関(使用者)に対する推奨事項(続き)
医療機関(使用者)は、次の事項に取り組むことが推奨される。
 医師労働時間短縮計画のPDCAサイクルにおける具体的な取組に関する事項


医師を含む各職種が参加しながら、年1回のPDCAサイクルで、労働時間の状況、労働時間短縮に向けた計画の作成、取組状況の自
己評価を行うこと。



医師労働時間短縮計画については、対象となる医師に対して、時間外・休日労働の上限及び同計画の内容について十分な説明を行い、
意見聴取等により十分な納得を得た上で作成すること。



各医療機関の状況に応じ、当該医療機関に勤務する医師のうち、時間外・休日労働の上限が年960時間以下の水準が適用される医師
についても医師労働時間短縮計画を自主的に作成し、同計画に基づいて取組を進めること。

 特定高度技能研修計画に関する医療機関内における相談体制の構築(C水準関係)


特定高度技能研修計画と実態が乖離するような場合に対応できるよう、医療機関内において、医師からの相談に対応できる体制を構
築すること。

Ⅳ 医師に対する推奨事項
医師は、次の事項に取り組むことが推奨される。
 医師自身の働き方改革


医師は、長時間労働による疲労 蓄積や睡眠負債が提供する医療の質や安全の低下につながることを踏まえ、自らの健康を確保する
ことが、自身にとっても、また医療機関全体としてより良質かつ適切な医療を提供する上でも重要であることを自覚し、その認識
の下に自らの業務内容や業務体制の見直し等を行い、働き方の改革に自主的に取り組むこと。



副業・兼業を行うに当たっては、自己の労働時間や健康状態の把握・管理に努め、副業・兼業先の労働時間を主たる勤務先に適切
に自己申告すること。

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