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令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220401_jimurenraku.pdf |
出典情報 | 令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/1付 )内閣府 |
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紙2に改めて整理していますので、こちらも参考にしてください。なお、社会情勢の変化
や感染拡大状況等に伴い臨時交付金の運用についてご要望等ある場合は、内閣府まで前広
に相談ください。
交付対象となる国庫補助事業等及び地方単独事業の条件は以下のとおりです。
①国庫補助事業等
交付対象となる国庫補助事業等は、制度要綱別表に定める事業であって以下のいず
れかに該当する事業です。
・国の令和2年度補正予算(第1号、特第1号、第2号又は特第2号)に計上される事
業
・国の令和2年度補正予算(第3号又は特第3号。ただし、感染拡大防止策に係る事業
又はポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現に係る事業(専ら投資的
経費に充当される事業を除く。)に限る。
)に計上される事業
・国の令和3年度補正予算(第1号又は特第1号。ただし、感染症拡大防止に係る事
業、
「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備えに係る事業及
び未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動に係る事業のうち令和2年度補正
予算(第3号)等において臨時交付金により措置をした事業(趣旨・内容が同一の事
業に限る。
)に限る。
)に計上される事業
・国の令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業(「新型コロナウ
イルス感染症に関する緊急対応策」
(令和2年2月 13 日新型コロナウイルス感染症
対策本部決定)又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 -第2弾-」
(令和2年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に係るもので、地方
公共団体の令和2年度予算に計上されたものに限る。)
・国の令和2年度当初予算及び令和3年度当初予算に計上された予備費により実施さ
れる事業(新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。)
・国の令和2年度補正予算(第1号又は第2号)に計上された予備費により実施され
る事業
なお、上記に該当する事業のうち、令和3年度中に国の交付決定等を受け、地方公
共団体の令和3年度予算に計上した事業についても、既に提出した令和3年度実施計
画に当該事業を記載していない場合、令和4年度実施計画に記載することが可能です。
②地方単独事業
交付対象となる地方単独事業のうち令和4年度実施計画に記載可能な事業は、以下
のいずれかに該当する事業です。
・地方公共団体の令和4年度予算に計上され、実施される事業
・地方公共団体の令和4年度予算に計上された予備費により実施される事業
なお、地方公共団体の令和3年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団体
の令和3年度予算に計上された予備費により実施される事業については、原則として
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や感染拡大状況等に伴い臨時交付金の運用についてご要望等ある場合は、内閣府まで前広
に相談ください。
交付対象となる国庫補助事業等及び地方単独事業の条件は以下のとおりです。
①国庫補助事業等
交付対象となる国庫補助事業等は、制度要綱別表に定める事業であって以下のいず
れかに該当する事業です。
・国の令和2年度補正予算(第1号、特第1号、第2号又は特第2号)に計上される事
業
・国の令和2年度補正予算(第3号又は特第3号。ただし、感染拡大防止策に係る事業
又はポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現に係る事業(専ら投資的
経費に充当される事業を除く。)に限る。
)に計上される事業
・国の令和3年度補正予算(第1号又は特第1号。ただし、感染症拡大防止に係る事
業、
「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備えに係る事業及
び未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動に係る事業のうち令和2年度補正
予算(第3号)等において臨時交付金により措置をした事業(趣旨・内容が同一の事
業に限る。
)に限る。
)に計上される事業
・国の令和元年度当初予算に計上された予備費により実施される事業(「新型コロナウ
イルス感染症に関する緊急対応策」
(令和2年2月 13 日新型コロナウイルス感染症
対策本部決定)又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策 -第2弾-」
(令和2年3月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に係るもので、地方
公共団体の令和2年度予算に計上されたものに限る。)
・国の令和2年度当初予算及び令和3年度当初予算に計上された予備費により実施さ
れる事業(新型コロナウイルス感染症対策に係るものに限る。)
・国の令和2年度補正予算(第1号又は第2号)に計上された予備費により実施され
る事業
なお、上記に該当する事業のうち、令和3年度中に国の交付決定等を受け、地方公
共団体の令和3年度予算に計上した事業についても、既に提出した令和3年度実施計
画に当該事業を記載していない場合、令和4年度実施計画に記載することが可能です。
②地方単独事業
交付対象となる地方単独事業のうち令和4年度実施計画に記載可能な事業は、以下
のいずれかに該当する事業です。
・地方公共団体の令和4年度予算に計上され、実施される事業
・地方公共団体の令和4年度予算に計上された予備費により実施される事業
なお、地方公共団体の令和3年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団体
の令和3年度予算に計上された予備費により実施される事業については、原則として
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