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令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (8 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220401_jimurenraku.pdf
出典情報 令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/1付 )内閣府
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責任をしっかり果たして頂くようお願いしているところです。既にご承知のとおり、臨時
交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として取り組まれる必要な事業であれば自
由度高く活用できるものであることから、地方公共団体において実施する個々の事業の必
要性、経済対策との関係、内容の妥当性、運用方法及び執行状況など説明責任を果たして
いただくものです。
また、これまでも周知していたとおり、
「令和3年度予算の編成等に関する建議」(財政
制度等審議会令和2年 11 月 25 日)において、
「新型コロナ対応という意味では、国の一連
の措置に加えて、既に令和2年度(2020 年度)の2度の補正予算で合計3兆円の新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が設けられた。各地域の実情に応じてきめ細や
かな対応を可能にするという本来の目的に沿って、各地方公共団体は、創意工夫をこらし
て効率的かつ効果的に交付金を活用し、実施状況と効果についても説明責任を果たしてい
くことが求められる。
」とされていますので、改めてご承知いただきますようよろしくお願
いします。
特に、次の①又は②に該当する事業については、引き続き、令和4年度においても、以
下のとおり取り扱うこととしますので、ご留意ください。
①特定の事業者等に対する支援措置
特定の個人又は事業者等(一定の客観的基準に該当する事業者全てを対象に助成する
ものではなく、特定の一部の者に限り助成するもの)に対する支援事業(運営費支援や
使途が特定されていない給付金等に該当するもの)については、
「各地方公共団体におい
て、新型コロナウイルス感染症への対応としての必要性や費用対効果を十分に吟味した
上で、実施することが望ましい」旨、及び「これに該当する一定規模以上の事業につい
ては、説明責任を果たす観点から、内閣府において事業概要等を公表することがある」
旨を明示しています(Q&A第7版1-20)

特定の個人又は事業者等に対する支援事業のうち、一の個人又は事業者等当たり 1,000
万円以上を支援するもの(住民の日常生活を維持するために緊急でやむを得ず行うもの
及び支援対象を不特定多数の者から公募手続等を経て選定するものを除く。)については、
各地方公共団体において、別紙5の様式により事業内容をホームページ等で公表すると
ともに、当該公表に係る URL 及び公表内容等を「事業の概要」列及び「参考資料」列等
に記載した上で、実施計画を提出するものとします。
②個人を対象とした給付金等
個人を対象とした給付金等(給付金、交付金等、名称の如何を問わず、
「金銭」を支給
するもの。
「地域振興券」等の交付や「公共料金」等の減免は該当しない。)については、
経済対策の効果的・効率的な実施の観点から、給付対象を合理的な範囲とする場合又は
緊急性がありやむを得ない場合に実施計画への記載を認めることとし、その旨実施計画
の「事業の概要」列及び「参考資料」列等に明示してください。

3.協力要請推進枠交付金及び即時対応特定経費交付金について

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