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新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (4 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220428_jimurenraku.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/28付 事務連絡)《内閣府》
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該生活者等に直接的に及ぶ事業を交付対象とします。具体的には、当該生活者等を交
付金による補助・給付の直接の対象とする事業(当該補助・給付の事務を他の団体を
介して行う場合を含む。
)又は交付金を財源として当該生活者等が本来負担すべき費用
等を減免する事業が該当します。なお、ここで「事業者」とは、何らかの業を営む個人
又は法人等(法人形態は問わない。
)をいうものとします。また、民間団体のみならず
公的団体も対象となります。
総合緊急対策では、臨時交付金により「地方公共団体が実施する、生活に困窮する
方々の生活支援や、学校給食費等の負担軽減など子育て世帯の支援、また、農林水産
業者や運輸・交通分野をはじめとする中小企業者等の支援といった取組をしっかりと
後押しする。
」とされているところです。コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直
面する生活者や事業者に対する支援として、国の支援措置の上乗せ・横出しを含め国
の施策を補完する支援(例えば、子育て世帯生活支援特別給付金による児童一人当た
り一律5万円に対して上乗せを行い 10 万円等の給付を行う、住民税非課税世帯等に対
する臨時特別給付金による対象者の要件緩和等)
、生活困窮者等が物価高騰等において
も生活必需品を購入できるよう収入状況に応じた支援、学校給食費等の負担軽減など
子育て世帯への支援、農林水産業や運輸・交通分野をはじめとする中小企業者等への
支援など、地域の実情に応じ、きめ細かな取組をご検討ください。なお、ウクライナか
らの避難民への生活支援等にも活用可能です。また、通常分交付金のうち「コロナ禍
における原油価格・物価高騰対応分」の活用が可能な事業として想定されるものを別
紙2に整理していますので、こちらも参考にしてください。
なお、地方公共団体の令和3年度予算に計上され実施される事業及び地方公共団体
の令和3年度予算に計上された予備費により実施される事業については、原則として
令和4年度実施計画に記載することができませんが、令和2年度又は令和3年度中に
行われた営業時間短縮要請等に対する協力金支給に係る協力要請推進枠交付金及び
一般検査事業に係る検査促進枠交付金の地方負担分に係る事業のうち、令和3年度実
施計画に記載されていない事業に限り、令和4年度実施計画に記載することを認めま
す。
(2) 通常分交付金に係る対象外経費
通常分交付金に係る対象外経費については、令和4年4月1日付事務連絡から変更あり
ませんので、同事務連絡1(2)2)を参照ください。

3.交付限度額について(制度要綱第4関係)
(1)コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分の算定額
通常分交付金のうち「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」の1兆円のうち令
和3年度補正予算で措置された 6.8 兆円のうち地方単独事業分として留保していた 2,000
億円及び令和4年度コロナ対策予備費で措置された 8,000 億円のうち 6,000 億円の合計
8,000 億円を先行交付することとします。なお、交付限度額の算定に当たっては、新型コロ

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