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〈参考1〉 流通改善ガイドライン(H30.1.23) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》 |
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参考資料
(債権譲渡)
第 14 条 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡する場合に
は、予め甲に対し文書をもって通知するものとする。
(秘密保持)
第 15 条 甲及び乙は、相手方より秘密として開示された情報(以下、
「秘密情報」とい
う。)を、本契約の履行目的以外に使用・利用することはできない。
2 甲及び乙は、秘密情報を、知る必要のある自己の役員若しくは従業員又は社外専門
家等に限り、必要最小限の範囲で開示することができるものとし、相手方による事前
の承諾なく第三者に開示・漏洩することができないものとする。ただし、次の各号の
いずれかに該当する秘密情報は、本条の適用を除外する。
① 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後、情報を受領した当事者(以下、
「受
領者」という。
)の責によらずして公知となったもの
② 開示の時点ですでに受領者が保有しているもの
③ 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの
(注)秘密保持の定義、第三者に開示する場合の相手方の承諾の方法(書面承諾の要否)
、開示可能な対象者(社外専門家)の範囲に
ついては、取引実態に応じて規定
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己並びにその役員及び経営に実質的
に関与する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等その他の暴力、威力又は詐欺的
手段等を用いて経済的利益を追求する団体又は個人(以下「暴力団員等」という。)
に該当せず、かつ暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、
これを保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反したときは、催告なく、直ちに本契約及び甲乙間
のすべての契約を解除できるとともに、被った損害の賠償を請求できる。
(注)具体的な反社会的勢力排除規定の内容は、当事者間で協議の上、規定
(有効期間)
第 17 条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間とする。
2 前項の期間満了○ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも契約の変更又は更新拒絶
の申入れのない場合には、本契約は、さらに○年間自動的に更新されるものとし、以
後もまた同様とする。
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(債権譲渡)
第 14 条 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡する場合に
は、予め甲に対し文書をもって通知するものとする。
(秘密保持)
第 15 条 甲及び乙は、相手方より秘密として開示された情報(以下、
「秘密情報」とい
う。)を、本契約の履行目的以外に使用・利用することはできない。
2 甲及び乙は、秘密情報を、知る必要のある自己の役員若しくは従業員又は社外専門
家等に限り、必要最小限の範囲で開示することができるものとし、相手方による事前
の承諾なく第三者に開示・漏洩することができないものとする。ただし、次の各号の
いずれかに該当する秘密情報は、本条の適用を除外する。
① 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後、情報を受領した当事者(以下、
「受
領者」という。
)の責によらずして公知となったもの
② 開示の時点ですでに受領者が保有しているもの
③ 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの
(注)秘密保持の定義、第三者に開示する場合の相手方の承諾の方法(書面承諾の要否)
、開示可能な対象者(社外専門家)の範囲に
ついては、取引実態に応じて規定
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己並びにその役員及び経営に実質的
に関与する者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等その他の暴力、威力又は詐欺的
手段等を用いて経済的利益を追求する団体又は個人(以下「暴力団員等」という。)
に該当せず、かつ暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、
これを保証する。
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反したときは、催告なく、直ちに本契約及び甲乙間
のすべての契約を解除できるとともに、被った損害の賠償を請求できる。
(注)具体的な反社会的勢力排除規定の内容は、当事者間で協議の上、規定
(有効期間)
第 17 条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間とする。
2 前項の期間満了○ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも契約の変更又は更新拒絶
の申入れのない場合には、本契約は、さらに○年間自動的に更新されるものとし、以
後もまた同様とする。
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