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〈参考1〉 流通改善ガイドライン(H30.1.23) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》 |
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参考資料
卸売業者 = 医療機関等間モデル契約
(医療機関名又は薬局名)(以下「甲」という。)と(卸売業者名)(以下「乙」とい
う。)とは継続して行う医療用医薬品(以下「商品」という。
)の売買に関し、基本的事
項を定めるため、公正かつ対等の精神に基づき、次のとおり本契約を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、医療及び医療用医薬品の安定供給の社会的使命に基づき甲乙が相互
信頼の精神に則り、関係法規を遵守し、円滑な取引の維持発展を図ることを目的とす
る。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に甲と乙との間に行われる商品の
売買取引のすべてに適用される。
(個別取引)
第3条 本契約に定める事項の外、乙から甲に売り渡される商品の品名、規格、包装単
位、数量、引渡期日、引渡場所その他売買に必要な事項は、原則として個別的な売買
取引の行われる都度、発注書又はこれに準ずる方法によって定めるものとする。
(商品の引渡し)
第4条 乙は甲の発注により指定された期日、場所で所定の手続きにより商品を引き渡
すものとする。
2 引き渡された後において生じた商品の損害は、甲乙の責を確認の上、それぞれの負
担とする。
(契約不適合)
第5条 甲は、乙から引き渡された商品の品名、規格、包装単位又は数量が契約の内容
に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、代替物
の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(注)契約不適合の対象となる事項については、各社の取引実態に応じて規定
2 乙が、前項の甲による請求を受けたときは、速やかに甲の請求に従い、履行の追完
を行わなければならない。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではない
ときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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卸売業者 = 医療機関等間モデル契約
(医療機関名又は薬局名)(以下「甲」という。)と(卸売業者名)(以下「乙」とい
う。)とは継続して行う医療用医薬品(以下「商品」という。
)の売買に関し、基本的事
項を定めるため、公正かつ対等の精神に基づき、次のとおり本契約を締結する。
(本契約の目的)
第1条 本契約は、医療及び医療用医薬品の安定供給の社会的使命に基づき甲乙が相互
信頼の精神に則り、関係法規を遵守し、円滑な取引の維持発展を図ることを目的とす
る。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に甲と乙との間に行われる商品の
売買取引のすべてに適用される。
(個別取引)
第3条 本契約に定める事項の外、乙から甲に売り渡される商品の品名、規格、包装単
位、数量、引渡期日、引渡場所その他売買に必要な事項は、原則として個別的な売買
取引の行われる都度、発注書又はこれに準ずる方法によって定めるものとする。
(商品の引渡し)
第4条 乙は甲の発注により指定された期日、場所で所定の手続きにより商品を引き渡
すものとする。
2 引き渡された後において生じた商品の損害は、甲乙の責を確認の上、それぞれの負
担とする。
(契約不適合)
第5条 甲は、乙から引き渡された商品の品名、規格、包装単位又は数量が契約の内容
に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、代替物
の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(注)契約不適合の対象となる事項については、各社の取引実態に応じて規定
2 乙が、前項の甲による請求を受けたときは、速やかに甲の請求に従い、履行の追完
を行わなければならない。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものではない
ときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
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