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〈参考1〉 流通改善ガイドライン(H30.1.23) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》
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○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し
・アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕切価へ反映
した上で、整理・縮小を行うとともに、契約により運用基準を明確化す
ること。4
○ 仕切価・割戻し・アローアンスについては、メーカーと卸売業者との
間で十分に協議の上、なるべく早期に設定を行うこと。
(2)変動情報を含んだコード表示
○ 医療安全(取り違え防止)
、トレーサビリティ確保(回収等)
、流通効
率化、さらに偽造品流通防止の観点から、変動情報を含む GS1 識別コー
ドを適切に表示するとともに、製品の商品コードを一般財団法人医療情
報システム開発センターに登録すること。
3 卸売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項
(1)早期妥結と単品単価交渉に基づく単品単価契約の推進
○ 未妥結減算制度の趣旨を踏まえ、原則として全ての品目について単品
単価契約とすることとし、契約に当たっては、単品ごとの価格を明示し
た覚書を利用する等により行うこと。
○ 銘柄別収載を基本とする薬価基準制度の趣旨を踏まえ、価格交渉の段
階から個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉を行うことを基本と
し、少なくとも前年度より単品単価交渉の範囲を拡大していくこと。
(2)医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉及び不当廉売の禁止
○ 医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉は、個々の医薬品の価値を
反映した銘柄別の薬価収載を行う現行の薬価制度とは相容れない行為で
ある。また、安定供給に必要な流通コストを考慮しない値引き交渉5を行
4

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「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月 11 日公正取
引委員会事務局)においても、「リベートの供与自体が直ちに独占禁止法上問
題となるものではない」としつつも、
「リベートの供与の方法によっては、取
引先事業者の事業活動を制限することとなり、独占禁止法上問題となる場合
がある」とし、
「リベートの供与の基準を明確にし、これを取引の相手方に示
すことが望ましい」としている。
流通コストを考慮しない値引き交渉とは、薬価に含まれている流通経費や、
薬価改定において考慮されている安定的な医薬品流通のための調整幅(改定
前薬価の2%)を踏まえた価格設定を無視した交渉をいう。
なお、原価計算方式には医薬品産業実態調査の直近3か年分の平均率の流
通経費を盛り込んでいる。

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