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〈参考1〉 流通改善ガイドライン(H30.1.23) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》
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参考資料

引取価格は仕切価格を基準とした適正な価格とする。乙が前項のいずれかに該当した
場合において、甲が売り渡した商品で乙が在庫するものがあるときは、甲は乙に対し、
当該在庫の戻し入れを請求できるものとし、戻し入れる価格は、仕切価格を基準とし
た適正な価格とする。
3 甲又は乙が第1項第1号に該当した場合において、相手方が書面によって期日を定
めて催告し、なお改められないときは、相手方は本契約を解除することができる。


甲又は乙が第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は相手方は直
ちに本契約を解除することができる。

(取引保証金・担保)
第 15 条 甲の求めがあったときは、甲乙協議の上、乙は甲に対する債務の支払いに充
てるため、取引保証金を甲に寄託するものとする。甲はこの取引保証金に年利○%の
利息をつけるものとする。
(注)担保に関しては各社の取引実態に応じて規定

(債務限度額)
第 16 条 乙の甲に対する代金債務に元本限度額を設けるときは、別に定める額とする。
(秘密保持)
第 17 条 甲及び乙は、相手方より秘密として開示された情報(以下「秘密情報」とい
う。)を、本契約の履行目的以外に使用・利用することはできない。
2 甲及び乙は、秘密情報を、知る必要のある自己の役員若しくは従業員又は社外専門
家等に限り、必要最小限の範囲で開示することができるものとし、相手方による事前
の承諾なく第三者に開示・漏洩することができないものとする。ただし、次の各号の
いずれかに該当する秘密情報は、本条の適用を除外する。
① 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後、情報を受領した当事者(以下「受
領者」という。
)の責によらずして公知となったもの
② 開示の時点ですでに受領者が保有しているもの
③ 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの
(注)秘密情報の定義、第三者に開示する場合の相手方の承諾の方法(書面掌握の要否)
、開示可能な対象者(社外専門家)の範囲に
ついては、取引実態に応じて規定

(反社会的勢力の排除)
第 18 条 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己並びにその役員及び経営に実質的

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